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SDG10:人や国の不平等をなくそう

 

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目標10:各国内及び各国間の不平等を是正する

所得下位40%の所得成長率の向上、社会的、経済的及び政治的な包摂の促進、機会と結果の不平等の是正、すべての人のための社会保障制度の確保、経済に関する意思決定への参加の確保、安全で秩序ある移住の促進、移住者による送金コストを削減することなど。

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【関連する人権】

【関連する人権】平等と非差別の権利

  • 世界人権宣言 第2条
    1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。
    2 さらに、個人の属する国又は地域が独立国であると、信託統治地域であると、非自治地域であると、又は他のなんらかの主権制限の下にあるとを問わず、その国又は地域の政治上、管轄上又は国際上の地位に基づくいかなる差別もしてはならない。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第2条(2)
    2 この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障することを約束する。 
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第2条(1)
    1 この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第26条
    すべての者は、法律の前に平等であり、いかなる差別もなしに法律による平等の保護を受ける権利を有する。このため、法律は、あらゆる差別を禁止し及び人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等のいかなる理由による差別に対しても平等のかつ効果的な保護をすべての者に保障する。
  • 人種差別撤廃条約 第2条(2)
    2 締約国は、状況により正当とされる場合には、特定の人種の集団又はこれに属する個人に対し人権及び基本的自由の十分かつ平等な享有を保障するため、社会的、経済的、文化的その他の分野において、当該人種の集団又は個人の適切な発展及び保護を確保するための特別かつ具体的な措置をとる。この措置は、いかなる場合においても、その目的が達成された後、その結果として、異なる人種の集団に対して不平等な又は別個の権利を維持することとなってはならない。
  • 女性差別撤廃条約 第2条
    締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
    (a) 男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
    (b) 女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。
    (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。
    (d) 女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。
    (e) 個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。
    (f) 女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。
    (g) 女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。
  • 子どもの権利条約 第2条
    1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。
    2 締約国は、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
  • 障害者権利条約 第2条
    1 締約国は、全ての者が、法律の前に又は法律に基づいて平等であり、並びにいかなる差別もなしに法律による平等の保護及び利益を受ける権利を有することを認める。
    2 締約国は、障害に基づくあらゆる差別を禁止するものとし、いかなる理由による差別に対しても平等かつ効果的な法的保護を障害者に保障する。
    3 締約国は、平等を促進し、及び差別を撤廃することを目的として、合理的配慮が提供されることを確保するための全ての適当な措置をとる。
    4 障害者の事実上の平等を促進し、又は達成するために必要な特別の措置は、この条約に規定する差別と解してはならない。
  • 移住労働者権利条約 第7条
    この条約の締約国は、人権に関する国際合意文書に従い、領域内にあるか、その管轄権の下にあるすべての移住労働者とその家族に対して、性、人種、皮膚の色、言語、宗教または信念、政治的 意見その他の意見、国民的、宗教的または社会的出身、国籍、年齢、経済的地位、財産、婚姻上の地位、出生または他の地位などのいかなる差別もすることなく、この条約が保障する権利を尊重し、確保する義務を負う。
  • 発展の権利宣言 第8条(1)
    1. States should undertake, at the national level, all necessary measures for the realization of the right to development and shall ensure, inter alia, equality of opportunity for all in their access to basic resources, education, health services, food, housing, employment and the fair distribution of income.  Effective measures should be undertaken to ensure that women have an active role in the development process.  Appropriate economic and social reforms should be carried out with a view to eradicating all social injustices.

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【関連する人権】公的分野に参加する権利

  • 世界人権宣言 第21条
    1 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
    2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
    3 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第25条
    すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
    (a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
    (b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
    (c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。
  • 女性差別撤廃条約 第7条
    締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。
    (a) あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公選による機関に選挙される資格を有する権利
    (b) 政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する権利
    (c) 自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利

  • 人種差別撤廃条約 第5条
    第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。
    (a) 裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利
    (b) 暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利
    (c) 政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利
    (d) 他の市民的権利、特に、
    (i) 国境内における移動及び居住の自由についての権利
    (ii) いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利
    (iii) 国籍についての権利
    (iv) 婚姻及び配偶者の選択についての権利
    (v) 単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利
    (vi) 相続する権利
    (vii) 思想、良心及び宗教の自由についての権利
    (viii) 意見及び表現の自由についての権利
    (ix) 平和的な集会及び結社の自由についての権利
    (e) 経済的、社会的及び文化的権利、特に、
    (i) 労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬及び公正かつ良好な報酬についての権利
    (ii) 労働組合を結成し及びこれに加入する権利
    (iii) 住居についての権利
    (iv) 公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利
    (v) 教育及び訓練についての権利
    (vi) 文化的な活動への平等な参加についての権利
    (f) 輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利

  • 障害者権利条約 第29条
    締約国は、障害者に対して政治的権利を保障し、及び他の者との平等を基礎としてこの権利を享受する機会を保障するものとし、次のことを約束する。
    (a) 特に次のことを行うことにより、障害者が、直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、他の者との平等を基礎として、政治的及び公的活動に効果的かつ完全に参加することができること(障害者が投票し、及び選挙される権利及び機会を含む。)を確保すること。
    (i) 投票の手続、設備及び資料が適当な及び利用しやすいものであり、並びにその理解及び使用が容易であることを確保すること。
    (ii) 障害者が、選挙及び国民投票において脅迫を受けることなく秘密投票によって投票し、選挙に立候補し、並びに政府のあらゆる段階において実質的に在職し、及びあらゆる公務を遂行する権利を保護すること。この場合において、適当なときは支援機器及び新たな機器の使用を容易にするものとする。
    (iii) 選挙人としての障害者の意思の自由な表明を保障すること。このため、必要な場合には、障害者の要請に応じて、当該障害者により選択される者が投票の際に援助することを認めること。
    (b) 障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平等を基礎として、政治に効果的かつ完全に参加することができる環境を積極的に促進し、及び政治への障害者の参加を奨励すること。政治への参加には、次のことを含む。
    (i) 国の公的及び政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加し、並びに政党の活動及び運営に参加すること。
    (ii) 国際、国内、地域及び地方の各段階において障害者を代表するための障害者の組織を結成し、並びにこれに参加すること。

  • 発展の権利宣言 第8条(2)
    2. States should encourage popular participation in all spheres as an important factor in development and in the full realization of all human rights.

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【関連する人権】社会保障を受ける権利

  • 世界人権宣言 第22条
    すべて人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳と自己の人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第9条
    この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第10条
    この規約の締約国は、次のことを認める。
    1 できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきである。婚姻は、両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。
    2 産前産後の合理的な期間においては、特別な保護が母親に与えられるべきである。働いている母親には、その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。
    3 保護及び援助のための特別な措置が、出生の他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。児童及び年少者は、経済的及び社会的な搾取から保護されるべきである。児童及び年少者を、その精神若しくは健康に有害であり、その生命に危険があり又はその正常な発育を妨げるおそれのある労働に使用することは、法律で処罰すべきである。また、国は年齢による制限を定め、その年齢に達しない児童を賃金を支払って使用することを法律で禁止しかつ処罰すべきである。
  • 障害者権利条約 第28条
    1 締約国は、障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣類及び住居を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有することを認めるものとし、障害に基づく差別なしにこの権利を実現することを保障し、及び促進するための適当な措置をとる。
    2 締約国は、社会的な保障についての障害者の権利及び障害に基づく差別なしにこの権利を享受することについての障害者の権利を認めるものとし、この権利の実現を保障し、及び促進するための適当な措置をとる。この措置には、次のことを確保するための措置を含む。
    (a) 障害者が清浄な水のサービスを利用する均等な機会を有し、及び障害者が障害に関連するニーズに係る適当なかつ費用の負担しやすいサービス、補装具その他の援助を利用する機会を有すること。
    (b) 障害者(特に、障害のある女子及び高齢者)が社会的な保障及び貧困削減に関する計画を利用する機会を有すること。
    (c) 貧困の状況において生活している障害者及びその家族が障害に関連する費用についての国の援助(適当な研修、カウンセリング、財政的援助及び介護者の休息のための一時的な介護を含む。)を利用する機会を有すること。
    (d) 障害者が公営住宅計画を利用する機会を有すること。
    (e) 障害者が退職に伴う給付及び計画を利用する均等な機会を有すること。

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【関連する人権】国際移住に関する条件の改善

  • 移住労働者権利条約 第64条
    この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。

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【関連する人権】移住者が収入と貯蓄を送金する権利

  • 移住労働者権利条約 第47条(1)
    1 移住労働者とその家族は、その収入及び貯蓄、とくに家族の扶養に必要な資金を、就業国から出身国またはその他の国に送金する権利を有する。送金は、その国の国内法の手続き及び国際合意に従って行われる。

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