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SDG12:つくる責任 つかう責任

 

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目標12:持続可能な生産消費形態を確保する

持続可能なマネジメントと天然資源の効率的な利用の達成、廃棄物管理の向上、持続可能な公共調達慣行の促進、情報へのアクセスの確保、持続可能な開発の実効力の構築など。

SDGs12のロゴ

【関連する人権】

【関連する人権】健康への権利(安全、清潔、健康的で持続可能な環境への権利を含む)

  • 世界人権宣言 第25条(1)
    1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第12条
    1 この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
    2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
    (a) 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
    (b) 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
    (c) 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧
    (d) 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出

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【関連する人権】十分な食糧への権利と安全な飲料水への権利

  • 世界人権宣言 第25条(1)
    1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第11条
    1 この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
    2 この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権利を有することを認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的のため、具体的な計画その他の必要な措置をとる。
    (a) 技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則についての知識を普及させることにより並びに天然資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を発展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び分配の方法を改善すること。
    (b) 食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の衡平な分配を確保すること。

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【関連する人権】自己の天然の富及び資源を自由に処分するすべての人民の権利

  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第1条(2)
    2 すべての人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第1条(2)
    2 すべて人民は、互恵の原則に基づく国際的経済協力から生ずる義務及び国際法上の義務に違反しない限り、自己のためにその天然の富及び資源を自由に処分することができる。人民は、いかなる場合にも、その生存のための手段を奪われることはない。

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