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SDG16:平和と公正をすべての人に

 

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目標16:持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人びとに司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

あらゆる形態の暴力の削減、子どもに対する暴力・子どもの人身売買の廃絶、全ての人のための法の支配と正義の促進、不正な資金、武器の流通、贈賄・汚職の減少、有効な制度の構築、あらゆるレベルにおける参加型意思決定、すべての人のための法的身分証明など。

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【関連する人権】

【関連する人権】人の生命、自由及び身体の安全に対する権利

  • 世界人権宣言 第3条
    すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第6条(1)
    1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第9条(1)
    1 すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続によらない限り、その自由を奪われない。
  • 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約 第1条
    1 いずれの者も、強制失踪の対象とされない。
    2 戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定その他公の緊急事態であるか否かにかかわらず、いかなる例外的な事態も強制失踪を正当化する根拠として援用することはできない。
  • 世界人権宣言 第5条
    何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的な取扱若しくは刑罰を受けることはない。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約  第7条
    何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない。特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。
  • 拷問等禁止規約  第2条
    1 締約国は、自国の管轄の下にある領域内において拷問に当たる行為が行われることを防止するため、立法上、行政上、司法上その他の効果的な措置をとる。
    2 戦争状態、戦争の脅威、内政の不安定又は他の公の緊急事態であるかどうかにかかわらず、いかなる例外的な事態も拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
    3 上司又は公の機関による命令は、拷問を正当化する根拠として援用することはできない。
  • 子どもの権利条約  第37条(a)
    締約国は、次のことを確保する。
    (a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。

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【関連する人権】あらゆる形態の暴力、虐待、搾取からの子どもの保護

  • 子どもの権利条約  第19条
    1 締約国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。
    2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。
  • 子どもの権利条約  第37条(a)
    締約国は、次のことを確保する。
    (a) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。
  • 子どもの権利条約  第34条
    締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
    (a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
    (b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
    (c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。
  • 子どもの権利条約  第35条
    締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
  • 子どもの権利条約  第36条
    締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。

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【関連する人権】司法へのアクセスと適正手続の保障の権利

  • 世界人権宣言 第8条
    すべて人は、憲法又は法律によって与えられた基本的権利を侵害する行為に対し、権限を有する国内裁判所による効果的な救済を受ける権利を有する。
  • 世界人権宣言 第10条
    すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第2条(3)
    3 この規約の各締約国は、次のことを約束する。
    (a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。
    (b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。
    (c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第14条
    1 すべての者は、裁判所の前に平等とする。すべての者は、その刑事上の罪の決定又は民事上の権利及び義務の争いについての決定のため、法律で設置された、権限のある、独立の、かつ、公平な裁判所による公正な公開審理を受ける権利を有する。報道機関及び公衆に対しては、民主的社会における道徳、公の秩序若しくは国の安全を理由として、当事者の私生活の利益のため必要な場合において又はその公開が司法の利益を害することとなる特別な状況において裁判所が真に必要があると認める限度で、裁判の全部又は一部を公開しないことができる。もっとも、刑事訴訟又は他の訴訟において言い渡される判決は、少年の利益のために必要がある場合又は当該手続が夫婦間の争い若しくは児童の後見に関するものである場合を除くほか、公開する。
    2 刑事上の罪に問われているすべての者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される権利を有する。
    3 すべての者は、その刑事上の罪の決定について、十分平等に、少なくとも次の保障を受ける権利を有する。
    (a) その理解する言語で速やかにかつ詳細にその罪の性質及び理由を告げられること。
    (b) 防御の準備のために十分な時間及び便益を与えられ並びに自ら選任する弁護人と連絡すること。
    (c) 不当に遅延することなく裁判を受けること。
    (d) 自ら出席して裁判を受け及び、直接に又は自ら選任する弁護人を通じて、防御すること。弁護人がいない場合には、弁護人を持つ権利を告げられること。司法の利益のために必要な場合には、十分な支払手段を有しないときは自らその費用を負担することなく、弁護人を付されること。
    (e) 自己に不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに自己に不利な証人と同じ条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。
    (f) 裁判所において使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。
    (g) 自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されないこと。
    4 少年の場合には、手続は、その年齢及びその更生の促進が望ましいことを考慮したものとする。
    5 有罪の判決を受けたすべての者は、法律に基づきその判決及び刑罰を上級の裁判所によって再審理される権利を有する。
    6 確定判決によって有罪と決定された場合において、その後に、新たな事実又は新しく発見された事実により誤審のあったことが決定的に立証されたことを理由としてその有罪の判決が破棄され又は赦免が行われたときは、その有罪の判決の結果刑罰に服した者は、法律に基づいて補償を受ける。ただし、その知られなかった事実が適当な時に明らかにされなかったことの全部又は一部がその者の責めに帰するものであることが証明される場合は、この限りでない。
    7 何人も、それぞれの国の法律及び刑事手続に従って既に確定的に有罪又は無罪の判決を受けた行為について再び裁判され又は処罰されることはない。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第15条
    1 何人も、実行の時に国内法又は国際法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされることはない。何人も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後により軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、罪を犯した者は、その利益を受ける。
    2 この条のいかなる規定も、国際社会の認める法の一般原則により実行の時に犯罪とされていた作為又は不作為を理由として裁判しかつ処罰することを妨げるものでない。
  • 女性差別撤廃条約 第2条(c)
    締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
    (c) 女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。

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【関連する人権】法的人格を持つ権利

  • 世界人権宣言 第6条
    すべて人は、いかなる場所においても、法の下において、人として認められる権利を有する。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第16条
    すべての者は、すべての場所において、法律の前に人として認められる権利を有する。
  • 障害者権利条約 第12条
    1 締約国は、障害者が全ての場所において法律の前に人として認められる権利を有することを再確認する。
    2 締約国は、障害者が生活のあらゆる側面において他の者との平等を基礎として法的能力を享有することを認める。
    3 締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用する機会を提供するための適当な措置をとる。
    4 締約国は、法的能力の行使に関連する全ての措置において、濫用を防止するための適当かつ効果的な保障を国際人権法に従って定めることを確保する。当該保障は、法的能力の行使に関連する措置が、障害者の権利、意思及び選好を尊重すること、利益相反を生じさせず、及び不当な影響を及ぼさないこと、障害者の状況に応じ、かつ、適合すること、可能な限り短い期間に適用されること並びに権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関による定期的な審査の対象となることを確保するものとする。当該保障は、当該措置が障害者の権利及び利益に及ぼす影響の程度に応じたものとする。
    5 締約国は、この条の規定に従うことを条件として、障害者が財産を所有し、又は相続し、自己の会計を管理し、及び銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用を利用する均等な機会を有することについての平等の権利を確保するための全ての適当かつ効果的な措置をとるものとし、障害者がその財産を恣意的に奪われないことを確保する。

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【関連する人権】公的分野に参加する権利

  • 世界人権宣言 第21条
    1 すべて人は、直接に又は自由に選出された代表者を通じて、自国の政治に参与する権利を有する。
    2 すべて人は、自国においてひとしく公務につく権利を有する。
    3 人民の意思は、統治の権力を基礎とならなければならない。この意思は、定期のかつ真正な選挙によって表明されなければならない。この選挙は、平等の普通選挙によるものでなければならず、また、秘密投票又はこれと同等の自由が保障される投票手続によって行われなければならない。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第25条
    すべての市民は、第二条に規定するいかなる差別もなく、かつ、不合理な制限なしに、次のことを行う権利及び機会を有する。
    (a) 直接に、又は自由に選んだ代表者を通じて、政治に参与すること。
    (b) 普通かつ平等の選挙権に基づき秘密投票により行われ、選挙人の意思の自由な表明を保障する真正な定期的選挙において、投票し及び選挙されること。
    (c) 一般的な平等条件の下で自国の公務に携わること。

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【関連する人権】情報へアクセスする権利

  • 世界人権宣言 第19条
    すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第19条(1)
    1 すべての者は、干渉されることなく意見を持つ権利を有する。

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