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SDG8:働きがいも 経済成長も

 

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目標8:包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

持続的な経済成長の促進、生産と消費における資源効率性の向上、完全かつ生産的な雇用及び働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)、強制労働、児童労働並びに人身取引の根絶、移住労働者を含むすべての労働者の権利の擁護、金融サービスへのアクセスの促進・拡大など。

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【関連する人権】

【関連する人権】公正かつ良好な労働条件を享受する権利

  • 世界人権宣言 第23条
    1 すべて人は、勤労し、職業を自由に選択し、公正かつ有利な勤労条件を確保し、及び失業に対する保護を受ける権利を有する。
    2 すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し、同等の報酬を受ける権利を有する。
    3 勤労する者は、すべて、自己及び家族に対して人間の尊厳にふさわしい生活を保障する公正かつ有利な報酬を受け、かつ、必要な場合には、他の社会的保護手段によって補充を受けることができる。
    4 すべて人は、自己の利益を保護するために労働組合を組織し、及びこれに参加する権利を有する。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第6条
    1 この規約の締約国は、労働の権利を認めるものとし、この権利を保障するため適当な措置をとる。この権利には、すべての者が自由に選択し又は承諾する労働によって生計を立てる機会を得る権利を含む。
    2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためとる措置には、個人に対して基本的な政治的及び経済的自由を保障する条件の下で着実な経済的、社会的及び文化的発展を実現し並びに完全かつ生産的な雇用を達成するための技術及び職業の指導及び訓練に関する計画、政策及び方法を含む。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第7条
    この規約の締約国は、すべての者が公正かつ良好な労働条件を享受する権利を有することを認める。この労働条件は、特に次のものを確保する労働条件とする。
    (a) すべての労働者に最小限度次のものを与える報酬
    (i) 公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。
    (ii) 労働者及びその家族のこの規約に適合する相応な生活
    (b) 安全かつ健康的な作業条件
    (c) 先任及び能力以外のいかなる事由も考慮されることなく、すべての者がその雇用関係においてより高い適当な地位に昇進する均等な機会
    (d) 休息、余暇、労働時間の合理的な制限及び定期的な有給休暇並びに公の休日についての報酬
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第10条
    この規約の締約国は、次のことを認める。
    1 できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきである。婚姻は、両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。
    2 産前産後の合理的な期間においては、特別な保護が母親に与えられるべきである。働いている母親には、その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。
    3 保護及び援助のための特別な措置が、出生の他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。児童及び年少者は、経済的及び社会的な搾取から保護されるべきである。児童及び年少者を、その精神若しくは健康に有害であり、その生命に危険があり又はその正常な発育を妨げるおそれのある労働に使用することは、法律で処罰すべきである。また、国は年齢による制限を定め、その年齢に達しない児童を賃金を支払って使用することを法律で禁止しかつ処罰すべきである。
  • 障害者権利条約 第27条
    1 締約国は、障害者が他の者との平等を基礎として労働についての権利を有することを認める。この権利には、障害者に対して開放され、障害者を包容し、及び障害者にとって利用しやすい労働市場及び労働環境において、障害者が自由に選択し、又は承諾する労働によって生計を立てる機会を有する権利を含む。締約国は、特に次のことのための適当な措置(立法によるものを含む。)をとることにより、労働についての障害者(雇用の過程で障害を有することとなった者を含む。)の権利が実現されることを保障し、及び促進する。
    (a) あらゆる形態の雇用に係る全ての事項(募集、採用及び雇用の条件、雇用の継続、昇進並びに安全かつ健康的な作業条件を含む。)に関し、障害に基づく差別を禁止すること。
    (b) 他の者との平等を基礎として、公正かつ良好な労働条件(均等な機会及び同一価値の労働についての同一報酬を含む。)、安全かつ健康的な作業条件(嫌がらせからの保護を含む。)及び苦情に対する救済についての障害者の権利を保護すること。
    (c) 障害者が他の者との平等を基礎として労働及び労働組合についての権利を行使することができることを確保すること。
    (d) 障害者が技術及び職業の指導に関する一般的な計画、職業紹介サービス並びに職業訓練及び継続的な訓練を利用する効果的な機会を有することを可能とすること。
    (e) 労働市場において障害者の雇用機会の増大を図り、及びその昇進を促進すること並びに職業を求め、これに就き、これを継続し、及びこれに復帰する際の支援を促進すること。
    (f) 自営活動の機会、起業家精神、協同組合の発展及び自己の事業の開始を促進すること。
    (g) 公的部門において障害者を雇用すること。
    (h) 適当な政策及び措置(積極的差別是正措置、奨励措置その他の措置を含めることができる。)を通じて、民間部門における障害者の雇用を促進すること。
    (i) 職場において合理的配慮が障害者に提供されることを確保すること。
    (j) 開かれた労働市場において障害者が職業経験を得ることを促進すること。
    (k) 障害者の職業リハビリテーション、職業の保持及び職場復帰計画を促進すること。
    2 締約国は、障害者が、奴隷の状態又は隷属状態に置かれないこと及び他の者との平等を基礎として強制労働から保護されることを確保する。
  • ILO中核的労働条約 ILO労働における基本的原則及び権利に関する宣言
    「ILO中核的労働基準」(ヒューライツ大阪「企業と人権」サイト内)

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【関連する人権】奴隷、強制労働、人身取引の禁止

  • 世界人権宣言 第4条
    何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第8条
    何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁止する。
    1 何人も、奴隷の状態に置かれない。あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は、禁止する。
    2 何人も、隷属状態に置かれない。
    3
    (a) 何人も、強制労働に服することを要求されない。
    (b) (a)の規定は、犯罪に対する刑罰として強制労働を伴う拘禁刑を科することができる国において、権限のある裁判所による刑罰の言渡しにより強制労働をさせることを禁止するものと解してはならない。
    (c) この三の適用上、「強制労働」には、次のものを含まない。
    (i) 作業又は役務であって、(b)の規定において言及されておらず、かつ、裁判所の合法的な命令によって抑留されている者又はその抑留を条件付きで免除されている者に通常要求されるもの
    (ii) 軍事的性質の役務及び、良心的兵役拒否が認められている国においては、良心的兵役拒否者が法律によって要求される国民的役務
    (iii) 社会の存立又は福祉を脅かす緊急事態又は災害の場合に要求される役務
    (iv) 市民としての通常の義務とされる作業又は役務
  • 女性差別撤廃条約 第6条
    締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。
  • 子どもの権利条約 第34条
    締約国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から児童を保護することを約束する。このため、締約国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
    (a) 不法な性的な行為を行うことを児童に対して勧誘し又は強制すること。
    (b) 売春又は他の不法な性的な業務において児童を搾取的に使用すること。
    (c) わいせつな演技及び物において児童を搾取的に使用すること。

  • 子どもの権利条約 第35条
    締約国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。
  • 子どもの権利条約 第36条
    締約国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。

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【関連する人権】雇用に関する女性の平等な権利

  • 女性差別撤廃条約 第11条
    1 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、雇用の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
    (a) すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
    (b) 同一の雇用機会(雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。)についての権利 
    (c) 職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練及び再訓練(見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。)を受ける権利
    (d) 同一価値の労働についての同一報酬(手当を含む。)及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱いの平等についての権利
    (e) 社会保障(特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労働不能の場合における社会保障)についての権利及び有給休暇についての権利
    (f) 作業条件に係る健康の保護及び安全(生殖機能の保護を含む。)についての権利
    2 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。
    (a) 妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。
    (b) 給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を導入すること。
    (c) 親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サ-ビスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励すること。
    (d) 妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。
    3 この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。

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【関連する人権】児童労働の禁止

  • 子どもの権利条約 第32条
    1 締約国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。
    2 締約国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、締約国は、他の国際文書の関連規定を考慮して、特に、
    (a) 雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢を定める。
    (b) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。
    (c) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。

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【関連する人権】移住労働者の平等な権利

  • 移住労働者権利条約 第25条
    1 移住労働者は、報酬及び以下の点で、就業国の国民に適用される待遇よりも不利に扱われることはない。
    (a) 他の労働条件、すなわち、超過勤務、労働時間、週休、有給休暇、安全、保健、雇用関係の終了その他その国の法律と慣行で労働条件に含まれるとされているもの
    (b) 他の就労の条件、すなわち、就労の最低年齢、在宅勤務その他その国の法律と慣行で就労の条件に含まれるとされているもの
    2 私的な雇用契約で本条一項にいう平等処遇の原則を逸脱することは違法である。
    3 締約国は、移住労働者が、その滞在または就業が不正規であることを理由に、平等処遇原則から導かれるいかなる権利をも奪われることのないよう、あらゆる適切な措置をとらなければならない。とくに、雇用者が、この不正規性を理由にして、法律上及び契約上の義務の履行を免れたり限定したりすることは禁止されるものとする。

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