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SDG3:すべての人に健康と福祉を

 

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目標3:あらゆる年齢のすべての人の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

妊産婦死亡率の削減、予防可能な子どもの死亡の根絶、エイズその他の伝染病の根絶もしくは削減、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ、安価な必須医薬品、性と生殖に関する保健サービス、ワクチンの研究開発、医療へのアクセスの確保など。

SDGs3のロゴ

【関連する人権】

【関連する人権】生命への権利

  • 世界人権宣言 第3条
    すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。
  • 市民的及び政治的権利に関する国際規約 第6条
    1 すべての人間は、生命に対する固有の権利を有する。この権利は、法律によって保護される。何人も、恣意的にその生命を奪われない。
    2 死刑を廃止していない国においては、死刑は、犯罪が行われた時に効力を有しており、かつ、この規約の規定及び集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に抵触しない法律により、最も重大な犯罪についてのみ科することができる。この刑罰は、権限のある裁判所が言い渡した確定判決によってのみ執行することができる。
    3 生命の剥奪が集団殺害犯罪を構成する場合には、この条のいかなる想定も、この規約の締約国が集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約の規定に基づいて負う義務を方法のいかんを問わず免れることを許すものではないと了解する。
    4 死刑を言い渡されたいかなる者も、特赦又は減刑を求める権利を有する。死刑に対する大赦、特赦又は減刑はすべての場合に与えることができる。
    5 死刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科してはならず、また、妊娠中の女子に対して執行してはならない。
    6 この条のいかなる規定も、この規約の締約国により死刑の廃止を遅らせ又は妨げるために援用されてはならない。
  • 女性差別撤廃条約 第12条
    1 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ-ビス(家族計画に関連するものを含む。)を享受する機会を確保することを目的として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
    2 1の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分娩及び産後の期間中の適当なサ-ビス(必要な場合には無料にする。)並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。
  • 子どもの権利条約 第6条
    1 締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。
    2 締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。

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【関連する人権】健康への権利

  • 世界人権宣言 第25条
    1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
    2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第12条
    1 この規約の締約国は、すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める。
    2 この規約の締約国が1の権利の完全な実現を達成するためにとる措置には、次のことに必要な措置を含む。
    (a) 死産率及び幼児の死亡率を低下させるための並びに児童の健全な発育のための対策
    (b) 環境衛生及び産業衛生のあらゆる状態の改善
    (c) 伝染病、風土病、職業病その他の疾病の予防、治療及び抑圧
    (d) 病気の場合にすべての者に医療及び看護を確保するような条件の創出
  • 女性差別撤廃条約 第12条
    1 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ-ビス(家族計画に関連するものを含む。)を享受する機会を確保することを目的として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
    2 1の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分娩及び産後の期間中の適当なサ-ビス(必要な場合には無料にする。)並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。
  • 子どもの権利条約 第24条
    1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、
    (a) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。
    (b) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。
    (c) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。
    (d) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。
    (e) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。
    2 締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。
    3 締約国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し並びに科学上及び技術上の知識並びに最新の教育方法の利用を容易にするため、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。これに関しては、特に、開発途上国の必要を考慮する。

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【関連する人権】母親と子どもへの特別な保護

  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第10条
    この規約の締約国は、次のことを認める。
    1 できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、特に、家族の形成のために並びに扶養児童の養育及び教育について責任を有する間に、与えられるべきである。婚姻は、両当事者の自由な合意に基づいて成立するものでなければならない。
    2 産前産後の合理的な期間においては、特別な保護が母親に与えられるべきである。働いている母親には、その期間において、有給休暇又は相当な社会保障給付を伴う休暇が与えられるべきである。
    3 保護及び援助のための特別な措置が、出生の他の事情を理由とするいかなる差別もなく、すべての児童及び年少者のためにとられるべきである。児童及び年少者は、経済的及び社会的な搾取から保護されるべきである。児童及び年少者を、その精神若しくは健康に有害であり、その生命に危険があり又はその正常な発育を妨げるおそれのある労働に使用することは、法律で処罰すべきである。また、国は年齢による制限を定め、その年齢に達しない児童を賃金を支払って使用することを法律で禁止しかつ処罰すべきである。

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【関連する人権】科学の進歩とその応用による利益を享受する権利

  • 世界人権宣言 第27条
    1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
    2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第15条(1)(b)
    1 この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。
    (b) 科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利

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【関連する人権】国際協力

  • 世界人権宣言 第28条
    すべて人は、この宣言に掲げる権利及び自由が完全に実現される社会的及び国際的秩序に対する権利を有する。
  • 発展の権利宣言 第3条
    1. States have the primary responsibility for the creation of national and international conditions favourable to the realization of the right to development.
    2. The realization of the right to development requires full respect for the principles of international law concerning friendly relations and co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations.
    3. States have the duty to co-operate with each other in ensuring development and eliminating obstacles to development.  States should realize their rights and fulfill their duties in such a manner as to promote a new international economic order based on sovereign equality, interdependence, mutual interest and co-operation among all States, as well as to encourage the observance and realization of human rights.
  • 発展の権利宣言 第4条
    1. States have the primary responsibility for the creation of national and international conditions 1. States have the duty to take steps, individually and collectively, to formulate international development policies with a view to facilitating the full realization of the right to development.
    2. Sustained action is required to promote more rapid development of developing countries.  As a complement to the efforts of developing countries, effective international co-operation is essential in providing these countries with appropriate means and facilities to foster their comprehensive development.
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第2条(1)
    1 この規約の各締約国は、立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることにより、個々に又は国際的な援助及び協力、特に、経済上及び技術上の援助及び協力を通じて、行動をとることを約束する。
  • 子どもの権利条約  第4条
    締約国は、この条約において認められる権利の実現のため、すべての適当な立法措置、行政措置その他の措置を講ずる。締約国は、経済的、社会的及び文化的権利に関しては、自国における利用可能な手段の最大限の範囲内で、また、必要な場合には国際協力の枠内で、これらの措置を講ずる

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