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SDG7:エネルギーをみんなに そしてクリーンに

 

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目標7:すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

安価かつ信頼できる近代的エネルギーサービスへの普遍的アクセスの確保など。

SDGs7のロゴ

【関連する人権】

【関連する人権】十分な生活水準への権利

  • 世界人権宣言 第25条
    1 すべて人は、衣食住、医療及び必要な社会的施設等により、自己及び家族の健康及び福祉に十分な生活水準を保持する権利並びに失業、疾病、心身障害、配偶者の死亡、老齢その他不可抗力による生活不能の場合は、保障を受ける権利を有する。
    2 母と子とは、特別の保護及び援助を受ける権利を有する。すべての児童は、嫡出であると否とを問わず、同じ社会的保護を受ける。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第11条
    1 この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。締約国は、この権利の実現を確保するために適当な措置をとり、このためには、自由な合意に基づく国際協力が極めて重要であることを認める。
    2 この規約の締約国は、すべての者が飢餓から免れる基本的な権利を有することを認め、個々に及び国際協力を通じて、次の目的のため、具体的な計画その他の必要な措置をとる。
    (a)技術的及び科学的知識を十分に利用することにより、栄養に関する原則についての知識を普及させることにより並びに天然資源の最も効果的な開発及び利用を達成するように農地制度を発展させ又は改革することにより、食糧の生産、保存及び分配の方法を改善すること。
    (b)食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の衡平な分配を確保すること。

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【関連する人権】科学の進歩とその応用による利益を享受する権利

  • 世界人権宣言 第27条
    1 すべて人は、自由に社会の文化生活に参加し、芸術を鑑賞し、及び科学の進歩とその恩恵とにあずかる権利を有する。
    2 すべて人は、その創作した科学的、文学的又は美術的作品から生ずる精神的及び物質的利益を保護される権利を有する。
  • 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約 第15条(1)(b)
    1 この規約の締約国は、すべての者の次の権利を認める。
    (b) 科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利

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