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原則20

人権への負の影響が対処されているかどうかを検証するため、企業はその対応の実効性を追跡評価すべきである。追跡評価は、

(a) 適切な質的及び量的指標に基づくべきである。

(b) 影響を受けたステークホルダーを含む、社内及び社外からのフィードバックを活用すべきである。

解説

追跡評価は、企業の人権方針が最適に実施されているかどうか、及び確認された人権への影響に効果的に対応してきたかどうかを企業が知り、継続的な改善を進めるために必要である。

企業は、社会的に弱い立場におかれまたは排除されるリスクが高くなりうる集団や民族に属する個人に対する影響への対応の有効性を追跡評価するため、特に努力すべきである。

追跡評価は、関連する内部報告プロセスに組み込まれるべきである。企業は、他の問題で既に用いているツールを活用してもよい。これらのツールには、関連する場合には性別に分けられたデータを用いながら、パフォーマンス契約(14)やレビュー並びに実態調査や監査を含めることができるだろう。事業レベルの苦情処理メカニズムは、直接影響を受けた人々から企業の人権デュー・ディリジェンスの実効性に関する重要なフィードバックも提供できる(原則29参照)。

 

(14) 訳者註)主に国家機関や地方自治体などが、他機関あるいは民間団体や企業に事業委託をするときに結ぶ契約。事業の目標、目標達成期限、効率性判断基準などを細かく定める。