MENU

ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします

  1. TOP
  2. 資料館
  3. ニュース・イン・ブリーフ
  4. 7月9日から「新しい在留管理制度」へ

ニュース・イン・ブリーフ サイト内検索

 

Powered by Google


ニュース・イン・ブリーフ Archives


7月9日から「新しい在留管理制度」へ

在日外国人の登録制度が、「住民基本台帳法」「入国管理法」(入管法)などの改定に基づき2012年7月9日から「新しい在留管理制度」に移行しました。それに伴い、「外国人登録法」は廃止され、外国籍住民も「住民票」に記載されるようになりました。
 
また、「外国人登録証明書」が、3カ月を超える在留資格をもつ中長期在留者には「在留カード」、在日韓国・朝鮮人、在日台湾人など日本の旧植民地出身者とその子孫には「特別永住者証明書」の交付へと切り替わりました。
 
 外国人の住民情報はこれまで、法務省入国管理局が入管法、自治体が外国人登録法に基づき二元的な管理をしてきました。新制度のもとでは、入国管理局に情報管理を一元化し、住所や勤務先、婚姻状況などに関して、継続的な管理を図ります。
 外国籍住民の情報を住民台帳に移行することによって、人口把握、世帯状況の把握(とりわけ国際結婚家庭など)、住民税の課税などを効果的に行うとともに、住民票の発行など利便性につなげていくといいます。
 
 しかし、新制度では、住所をはじめとする数々の届け出の義務規定と罰則が加わっています。さらに、90日以内に住居地の届出をしなかったり(正当な理由のある場合を除く)、日本人や永住者の「配偶者の身分を有する者としての活動」を継続して6カ月以上行わないで在留している(正当な理由のある場合を除く)と判断された場合は在留資格の取り消しが行われるという厳しい規定が盛り込まれています。
 
 新制度は複雑で厳しい内容であるにもかかわらず、対象となる在留外国人への周知が国によって十分に行われてきたとは言い難い状況です。実際、全国の自治体が外国籍住民に5月7日以降に郵送した「仮住民票」が、「宛先不明」で返送される割合が高いことが、NGOやマスメディア、「外国人集住都市会議」などの調査によって判明しています。
 
毎日新聞が全国の政令市を調べたところ、合計372,521通送付したうち22,344通が返送されてきました。「宛先不明」の原因は、登録した住所と現住所が異なるため、とされています(2012年6月28日付け毎日新聞朝刊)。
 
一方、超過滞在(オーバーステイ)や難民申請者など非正規滞在者(在留資格を有しない人)は、これまで外国人登録は認められてきたけれども、新制度では適用外とされ在留カードを取得できません。国は、新制度でも非正規滞在者に認めていた義務教育や予防接種、入院助産など最低限の行政サービスを保障するとしていますが、「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」など3つのNGOが合同で2012年1月~3月にかけて全国100の自治体を対象に行ったアンケート調査では、「住民登録がなくても就学を受けいれるか」という質問に対して、57自治体が「居住実態が確認できれば受け入れ可能」と回答した一方、4自治体が「不可」と返答しています。
 
<参照>
http://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section3/2012/05/79-1.html
「新しい在留管理制度」を7月9日に控えての大阪府内のおもな都市の準備状況
(ヒューライツ大阪ニュース・イン・ブリーフ)

(2012年07月09日 掲載)