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韓国国家人権委員会・鄭康子(チョン・カンジャ)常任委員を東京・大阪に招聘-差別禁止法制定への取組みに学ぶ

  韓国の国家人権委員会は、2001年11月の発足以来、差別禁止法案作成にとりくんできましたが、2006年7月24日には、国務総理に人権委員会として の勧告法案を国務総理に提出しました。政府は、その勧告を受け、まず法務部(省)案を作成し、世論の意向を調整しながら12月4日の国務会議において最終 的な政府案を固めました。国会上程が間近となっています。
  この時期に、国家人権委員会において、差別禁止法案策定を中心となって進めてきた鄭康子(チョン・カンジャ)常任委員が、東京弁護士会に招聘されることを契機に、東京・大阪で、韓国の差別撤廃の取り 組みに学ぶ集まりを市民団体等が企画しました[英語]
  11月30日は、東京弁護士会主催のシンポジウム、12月1日は、「外国人人権法連絡会」主催のワークショップ、そして12月2日は、大阪でヒューライツ 大阪とコリアNGOセンターが共催してシンポジウムを開催しました。
  韓国では、国家人権委員会が過去6年間に約27,000件の人権侵害・差別行為の救済を求める申立を受けてきましたが、そのうち差別行為に関するものが約 3,900件ありました。これまでの差別行為を禁止する法律や制度は、女性運動の成果を反映し大部分が性差別に関わるものでした。最近では、障がい、年 齢、人種などの各領域で差別撤廃に向けた市民運動が一層活発になっています。障がい者差別禁止法は、今回の包括的な差別禁止法案に先立ち、2007年3月 に制定されました。こうして少数者の差別撤廃のために、より具体的で効果的な差別禁止法の制定が求められました。
  政府案は、国家人権委員会による勧告法案に比べていくつか修正点があるのですが、その一つとして、勧告法案では20の差別事由を列挙していたものが、政府 案では性的指向、出身国家、学歴、病歴等が削除され、例示的な規定となりました。つまり、「合理的理由なく、性別、年齢、人種、皮膚の色、出身地域、障が い、身体条件、宗教、政治的またはその他の意見、婚姻、妊娠、社会的身分等を理由として政治的、社会的、経済的、文化的生活のあらゆる領域における差別を 禁止する」というものです。とりわけ性的指向については、宗教界等から差別の対象とすることに反対意見が出る一方、同性愛グループや人権団体からは、削除 すべきではないという批判が出て大きな議論となっています。
  今回、招聘した鄭委員の講演を通じて、日本においても差別撤廃に向けた法制度の整備、国内人権機関の早急な設立、外国人の人権を保障する法制度の必要性等 が議論されました。

参考:
ハンギョレ新聞の記事(2007年12月4日) (韓国語)
韓国・障害者差別禁止法案が国会を 通過 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ(2007年4月)
韓国国家人権委員会が包括的な差別 禁止法の制定を国務総理に勧告」 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ(2006年7月)

(2007年12月01日 掲載)