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技能実習機構、監理団体の2団体の許可取消し&送出し機関との不適切な関係について再度の注意喚起(10月31日)

 法務省と厚生労働省は、10月8日付で技能実習生の受け入れの仲介を担う監理団体2団体について、ベトナムの送出し機関(会社)から違法に金を受け取る契約を結んでいたとして運営の許可を取消しました。処分を受けたのは千葉県と埼玉県の監理団体です。
千葉県の監理団体は、2018年7月にベトナムの送出し機関と契約を締結した際、技能実習生が1年目に「失踪」したら30万円、2年目以降は20万円の違約金を求める内容を盛り込んだ「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」という裏契約を締結していました。埼玉県の監理団体は、2018年5月に交わした覚書において、送出し機関に支払う事前講習の委託料を返金させる(キャッシュバック)という取り決めをしていました。
 技能実習機構は、これらの行為は技能実習法第28条第1項の「監理団体は、監理事業に関し、団体監理型実習実施者等、団体監理型技能実習生等その他の関係者から、いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない」に反するため許可を取消したと説明しています。
 今回の措置に並行して、技能実習機構は10月31日付で、監理団体に対して送出機関との不適切な関係について再度の注意喚起を行いました。同機構は2017年12月に最初の注意喚起を行っています。このときは、同年12月12日に放送されたテレビ東京のドキュメンタリー「ガイアの夜明け」で、ベトナムの送出機関から日本の監理団体が技能実習生の受け入れを決めるたびにキックバックを要求しているという関係者の証言が報道されたことを受けてのことでした。
 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06854.html
監理団体の許可を取消しました 2019年10月8日 厚生労働省
https://www.otit.go.jp/files/user/191008-4.pdf
許可の取消し(第37条)2019年10月8日 外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/files/user/191031-1.pdf
送出機関との不適正な関係について(再度の注意喚起)
2019年10月31日 外国人技能実習機構
https://www.otit.go.jp/files/user/docs/291218-06.pdf
送出機関との不適切な関係についての注意喚起 2017年12月14日 外国人技能実習機

(2019年11月05日 掲載)