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子どもの権利条約の個人通報制度が4月に発効

 1月14日、コスタリカが子どもの権利条約の通報手続に関する選択議定書を批准しました。批准国が10カ国になったので、3カ月後の4月14日にこの選択議定書が発効します。
 2011年12月の国連総会で採択されたこの選択議定書は、子どもの権利条約、子どもの売買、買春、ポルノグラフィに関する選択議定書および武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書の権利を侵害された個人、または集団が、子どもの権利委員会に通報する個人通報手続を規定しています。また、この選択議定書に基づいて、これら権利の重大または制度的な侵害について、委員会は締約国の協力のもとで調査を行うことができます。
 子どもの権利条約とその選択議定書の権利の侵害の被害者が子どもであり、通報者も子どもである場合があるので、子どもの権利委員会は、通報制度に関する手続規則において、子どもの最善の原則が指針となることをあげ、またその年齢と成熟度に応じて子どもの権利や意見に配慮するとしています。また、子どもが代理人に不適切に圧力をかけられたり、誘導されないようにするよう適切な措置をとることも規定しています。
 子どもの最善の利益とは、その子どもに関わるすべての行動や決定をとるにあたり、その子どもの最善の利益がまず考慮されるという、子どもの権利条約の基本的な原則です。(1月15日)

出所:
「Key UN body can now hear complaints from children whose rights have been violated」UN News 1月14日 http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=46922&Cr=child&Cr1=

参考:
「子どもの権利条約の通報手続に関する選択議定書、人権教育および研修に関する宣言を採択、国連第66回総会」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(2011年12月)https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section1/2011/12/66.html

(2014年01月16日 掲載)