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「短期滞在」の在留期間が1日間に細分化される

 法務省は、外国人が観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加などの目的のために日本に滞在することができる在留資格「短期滞在」の期間を、2011年8月26日に「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」を公布して、「15日以内の日を単位とする期間」を加える改定を行いました。
 
 その結果、従来は90日、30日、15日のいずれかの在留期間であったのが、90日、30日、1~15日以内の日を単位とする期間となり、これまで最短であった15日が1日へと短縮されました。同省令公布日から施行されています。
 
出典:http://kanpou.npb.go.jp/20110826/20110826h05627/20110826h056270005f.html (2011年8月26日付官報)

(2011年09月13日 掲載)