ヒューライツ大阪は、「ビジネスと人権に関する指導原則」が2011年6月に国連人権理事会で承認された直後から日本語訳に取り組み、サステナビリティ日本フォーラムとの共同訳として2012年3月にウェブサイトにアップして公表しました(下記URL)。
https://www.hurights.or.jp/japan/aside/ungp/
この日本語訳は、国際連合広報センターのウェブサイトにも掲載されています。
このたび、日本語訳の一部に翻訳の誤りが確認されたため、修正することとしました。修正箇所は原則2の(a)及び(b)であり、修正内容は下記のとおりです。
(英語原文)
In meeting their duty to protect, States should:
(a) Enforce laws that are aimed at, or have the effect of, requiring business enterprises to respect human rights, and periodically to assess the adequacy of such laws and address any gaps;
(b) Ensure that other laws and policies governing the creation and ongoing operation of business enterprises, such as corporate law, do not constrain but enable business respect for human rights;
(修正前の日本語訳)
保護する義務を果たすために、国家は次のことを行うべきである。
(a) 人権尊重し、定期的に法律の適切性を評価し、ギャップがあればそれに対処することを企業に求めることを目指すか、またはそのような効果を持つ法律を執行する。
(b) 会社法など、企業の設立及び事業活動を規律するその他の法律及び政策が、企業に対し人権の尊重を強制するのではなく、できるようにする。
(修正後の日本語訳) ※下線部分が修正箇所
保護する義務を果たすために、国家は次のことを行うべきである。
(a) 人権尊重を企業に課することを目標とする、あるいは企業に人権尊重を課する効力を持つ法令を執行し、定期的にこのような法令の適切性を評価し、齟齬があればそれに対処する。
(b) 会社法など、企業の設立及び事業活動を規律するその他の法律及び政策が、企業に対し人権を尊重することに制限をかけるのではなく、人権尊重ができるようにする。