OECD多国籍企業行動指針は、1976年の「国際投資と多国籍企業に関するOECD宣言」の付属文書として採択されたものですが、2000年の改訂に続き、2011年5月に大幅な改訂がなされました。この「指針」は「多国籍企業に対して政府が共同して行う勧告」という位置づけで、企業に対して自主的に遵守するよう促すものです。法的な拘束力はありませんが、ガイドラインとして一定の影響力を持っています。
2011年の改訂では、「人権」に関する内容が大幅に拡充され、新たに「人権」の章が新設されました。人権デュー・ディリジェンスをはじめ、国連において定式化が進められつつあった「ビジネスと人権」の枠組みが大幅にとり入れられ、同時期に発行されたISO26000の「人権」枠組みとも共通性が多く見られます。
この「指針」の普及や実施に際する個別問題の解決に寄与することで「指針」の実効性を促進するため、参加国には、政府機関、産業界、労働団体等から構成される「各国連絡窓口」(NCP)が設けられています。
2018年には、この指針を実施するための実務的な支援を提供するものとして「責任ある企業行動のためのOECDデュー・ディリジェンス・ガイダンス」が策定されました。そこでは、「指針」の内容に沿って「人権(雇用および労使関係を含む)」のほか「環境」「贈賄および汚職」「情報開示」「消費者利益」が「RBC(責任ある企業行動)課題」とされ、それぞれの領域での負の影響に対処するためのデュー・ディリジェンスの実務ガイダンスが示されています。
2023年6月には「責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針」として改訂され、環境分野や科学技術分野の充実強化、上記のNCPの実効性の確保等が図られています。
2023年版では次のような章立てになっています。「概念と原則」「一般方針」「情報開示」「人権」「雇用及び労使関係」「環境」「贈賄及びその他の形態の腐敗の防止」「消費者利益」「科学、技術及びイノベーション」「競争」「納税」。
| (1) |
(2) |
|
![]() |
![]() |
■「第4章 人権」の冒頭の記述から(日本語仮訳版P18)
国家は、人権を保護する義務を負う。企業は、国際的に認められた人権、事業活動を行う国の国際的な人権に対する義務、並びに関連する国内法規制の枠組の範囲内で、以下の行動をとるべきである。
■「多国籍企業」
多国籍企業の厳密な定義は、行動指針においては必要とされない。行動指針の目的に鑑み、何れの企業を多国籍企業と見なし得るかの特定にあたっては、行動指針は幅広い手法を許容するが、企業の構造若しくは活動の国際性、及びその商業的な形態、目的又は活動が、この点において検討すべき主要要素である。こうした多国籍企業は経済の全ての分野で事業活動を行っている。多国籍企業は、通常、複数の国に設立された会社又はその他の事業体から成り、様々な形で事業活動を連携できるよう結び付いている。(第1章 概念と原則 パラグラフ4)
行動指針は、多国籍企業と国内企業との間でその取扱いに差異を設けることを意図しておらず、全ての企業にとってのグッドプラクティスを反映したものである。従って、多国籍企業及び国内企業は、行動指針が両者に関係する場合は、自社の行動について同一の期待の対象となる。(第1章 概念と原則 パラグラフ5)
■各国連絡窓口(NCP)
1. 参加国は、行動指針の実効性向上のため、責任ある企業行動のための各国連絡窓口(以下「NCP」)を設立するものとする。NCPは、以下について責任を負うものとする。
a 行動指針の認知と理解を促進する。これには、照会の処理も含む。
b 個別事例において行動指針の実施に関連して生じた問題の解決に寄与する。
さらに、適切な場合、関係する政府機関と協調し、NCPは、責任ある企業行動を促進するための政策を策定、実施し、その一貫性を高めるための政府の取組を支援することもできる。
産業界、労働者団体、その他の非政府組織及びその他の関係者に対して、NCPが利用可能であることを通知するものとする。
(第2部:OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針の実施手続-責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針についての理事会決定)
■NCPの中核的実効性基準
責任ある企業行動のための各国連絡窓口(NCP)の役割は、行動指針の実効性を高めることにある。NCPは、以下の原則の下、活動を行う。
1. 視認性があること
2. アクセスしやすいこと
3. 透明性を有すること
4. 説明責任があること
5. 公平及び衡平であること
6. 予見可能性があること
7. 行動指針と適合していること
(第2部:OECD責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針の実施手続-責任ある企業行動に関する多国籍企業行動指針についての理事会決定)