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高まる外国人排斥の根絶に向けたガイドライン(その①:一般的ガイドライン)―人種差別撤廃委員会、移住労働者権利委員会が共同で策定

 外国人排斥(ゼノフォビア Xenophobia)の世界的な高まりを受け、人種差別撤廃委員会(CERD)と移住労働者権利委員会(CMW)は、外国人排斥を根絶するためのガイドラインを共同で策定しました[1]

 ガイドラインは、「一般的ガイドライン」と「テーマ別ガイドライン」の2種の独立した文書として策定され、前者は「CERD一般的勧告38/CMW一般的意見7(以下、GC38/GC7)」として、後者は「CERD一般的勧告39/CMW一般的意見8(以下、GC39/GC8)」として同時に採択されています。2種のガイドラインは、相互に補完するものとして設計されており、あわせて読まれ、解釈され、かつ実施されるべきと位置づけられています。

 この記事では、一般的ガイドラインであるGC38/GC7について、その概要を紹介します。

 *テーマ別ガイドライン(GC39/GC8)の概要はこちらを参照ください。


修正版共同GRGC見取り図_page-0001.jpg(作成:ヒューライツ大阪) 

ガイドラインが対象とする「移民またはそのようにみなされる他の人々」の範囲

 一般的ガイドラインは、出国理由、通過国又は目的地国における地位、家族関係、雇用、研究、庇護その他の保護、地域協定といった居住許可の申請又は取得の根拠にかかわらず一時的または恒久的に他国に居住する目的で国境を越えて出身国から移動するすべての人々を「移民」として定義しています(パラ8)。

 また、移民の定義に含まれなくとも、外国人排斥の文脈において人種差別または交差する形態の差別の影響を受けるすべての人々を「そのようにみなされる他の人々」として定義され、具体的にはよそ者または外国人、あるいは単に他者とみなされることで、不平等かつ差別的な扱いを受けている個人や集団なども対象となります(パラ12)。


交差的アプローチが不可欠であることを強調

 一般的ガイドラインは、個人が差別や周縁化を経験する方法が、人種や性別、性的指向など、複数の重なり合う要因に基づく力関係によって形作られていることを認識し(パラ20)、外国人排斥とその人権への影響を効果的に根絶するためには、交差性アプローチが不可欠であることを強調しています(パラ21)。

  • 【性別】
     移民の女性および少女、また多様なジェンダーアイデンティティを有する人々は、外国人排斥とジェンダーに基づく差別が重なる結果として、職場における差別、医療へのアクセスの制限、予防可能な妊産婦死亡率及び罹患率の不均衡、教育上の障壁、ジェンダーに基づく暴力のリスク増大、法的サービス及び社会福祉サービスへのアクセスの困難など、複合的な課題にしばしば直面し(パラ22)、男性および少年についてもレイシャルプロファイリング[2]や人種的なステレオタイプなどによって、不均衡に悪影響を受ける場合があることを指摘しています(パラ23)。
     その上で、移民政策のあらゆる要素がジェンダーに配慮したものとなるよう、締約国は十分な措置を講じるべきとし(パラ25)、あらゆる分野、あらゆる技能レベルにおいて、性別、民族、人種に基づく差別的な移民の雇用と労働条件に対処し、改革するための措置を講じるべきと強調しています(パラ26)。具体的に挙げられる措置としては、妊娠・出産を理由とする処罰や国外追放の禁止、家族再統合の促進など、リプロダクティブ・ライツおよび家族生活の権利を保障する措置などが含まれています。
     また、外国人排斥が、特に性的指向、性自認・性表現、性的特徴に基づく差別と重なることで、LGBTIQ+の人々の脆弱性を高めることに注意を向け(パラ31)、性的指向及び性自認(SOGI)に基づく、非正規滞在を含む移民の人権享受に対するあらゆる障壁を排除し、SOGIに基づく迫害の恐れがある場合には、移民が庇護及び補完的な保護を受けられるよう措置がとられるべきであると指摘しています(パラ32)。

  • 【子ども】
     外国人排斥と人種差別の影響を直接的または間接的に受ける移住及び関連分野の政策は、子どもの人権に特有の影響を及ぼすとし(パラ34)、「子どもの最善の利益」を含む子どもの権利条約の4原則のほか、出生登録、名前および国籍を有する権利、教育を受ける権利、家族生活を送る権利などが侵害されていると指摘しています(パラ35)。
     締約国に対して、移民政策および外国人排斥の根絶を目指す政策において、子どもの権利を主流化するために必要なあらゆる措置を講じること(パラ36)、政策の実施においては、子どもが継続的かつ意義ある参加を行えるよう、適切な措置を講じることが必要であると示しています(パラ37)。その他にも、デジタルプラットフォームや子ども向けのアプリケーションにおいて外国人排斥を防止することや、子どもとその家族の移住に関連した拘留を法律で禁止することなどを含む措置を講じるよう求めています(パラ38)。

  • 【高齢者】
     移民を社会の重荷と捉える言説や、特定の社会権へのアクセスにおいて自国民が優先されるという主張が、高齢者、特に脆弱な状況にある高齢者向けのプログラムやサービスへの移民のアクセスを制限することにつながっていると指摘しています(パラ42)。
     その上で、特に脆弱な立場にある高齢者を対象とした社会保障、関連政策・プログラムにおける差別的な規定を撤廃するために必要なあらゆる措置を講じるべきとし、社会保障をめぐる政策において国民の特権化を助長する言説は、権限ある当局によって明確に阻止されるべきであると強調しています(パラ43)。

  • 【障害者】
     移民は平等な権利を得るに値しないという排外主義的かつ人種差別的な言説と、障害者は非生産的で社会の重荷であるという障害者差別的な言説が相まることで、人権制限をもたらすと指摘しています(パラ44)。
     ビザや居住許可の拒否または制限の根拠として障害を含めてはならず、また、障害に特化した政策およびプログラムが、社会保障、医療サービス、雇用および労働条件に関するものを含め、移民の地位または居住上の地位に基づくいかなる差別も伴わないことを確保するための措置が講じられなければならないと、締約国の義務を示しています(パラ45)。

 他にも、たとえば【宗教および信仰】については、特にイスラム教徒への排斥や反ユダヤ主義に対する懸念を示し(パラ65)、宗教および信仰に基づく差別を外国人排斥的な差別の一側面として認識し、啓発や教育、データ収集、コミュニティへの対応および被害者への支援サービスの提供に反映すること(パラ67)などを勧告しています。


外国人排斥に対処するための政策にとって鍵となる要素

 一般的ガイドラインは、外国人排斥が社会、文化、歴史、経済、政治といった広範な側面に及ぶ複数の構造的要因と本質的に関連していることを認識し、外国人排斥と交差する形態の差別に対処するために包括的かつ総合的な政策が必要であるとして、そのために鍵となる10要素を網羅することを勧告しています(パラ73)。

 このうち、【法的枠組】について、締約国は、複合差別及び交差的差別の概念を含む国際人権基準に沿った包括的な差別禁止法制を整備し、国籍や移住上の地位を含むあらゆる差別事由に基づく直接差別・間接差別、ならびに交差的・複合的差別を明確に禁止すべきとされます(パラ74)。外国人排斥的行為は違法とされ、適切な制裁が科されなければなりません。また、移住、庇護、労働、社会保障等に関わる既存の法令や政策についても、差別的影響や排除を助長する規定がないかを検証し、必要な改正を行うことが求められています(パラ76)。

 また、【国内および地方人権機関】については、外国人排斥に対する包括的政策の中核的な担い手と位置づけ、パリ原則[3]に沿った独立性、十分な権限および資源の確保を求めています(パラ86)。これらの機関は、差別の実態把握のための調査・データ収集、被害申立ての受理と救済、政策・立法に対する助言、啓発活動や異文化間対話の促進などを通じて、移民や外国人を含む人々の権利を横断的に保障する役割を果たすべきとされています(パラ8788)。また、政策の実施状況を継続的に監視・評価し、是正を促す点でも不可欠な存在とされています(パラ105)。

 さらに、政府全体での機構間連携、地方自治体の役割、市民社会の参加、司法へのアクセス、能力構築、データ収集、フォローアップ、資源配分および国際協力といった要素が、相互に補完し合う形で求められています。

出典:Joint general recommendation No. 38 (2025) of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination and general comment No. 7 (2025) of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families on general guidelines for eradicating xenophobia towards migrants and others perceived as such
https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/joint-general-recommendation-no-38-2025-committee


[1] 2つのガイドライン全文の日本語訳は反差別国際運動(IMADR)のウェブサイトから読むことができます。
https://imadr.net/cerdgr3839/

[2] 日本におけるレイシャルプロファイリングについてはレイシャルプロファイリングの実態 | ヒューライツ大阪(一般財団法人アジア・太平洋人権情報センター)を参照

[3]パリ原則の日本語訳は国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則(パリ原則) | ヒューライツ大阪 に掲載
国内人権機関については国内人権機関とは? | ヒューライツ大阪 を参照

(2026年01月19日 掲載)