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個人通報制度を定めた人権条約の選択議定書の締約国、社会権規約は26ヵ国に、子どもの権利条約は47ヵ国に(2021年4月1日現在)

 ヒューライツ大阪は、ウェブサイトの「資料館」の「主要な人権条約」のページに、国連が採択した人権条約の締約国数や日本の批准状況をまとめた「主要な国際人権条約と批准状況の一覧」を半年ごとに更新して掲載していますが、このほど2021年4月1日現在の情報に更新しました。
前回更新の2020年10月1日以降、9の条約および選択議定書の締約国が増えています。個人通報制度に関しては、「社会権規約」の選択議定書にモルディブとアルメニアが加入し、締約国は26ヵ国に、「子どもの権利条約選択議定書(個人通報と調査制度)」にアルメニアが加入したことにより47ヵ国になりました。個人通報制度とは、国内であらゆる手立てを尽くしても国によって受けた人権侵害が回復されない場合には、条約委員会に通報して審査を受けることができる制度のことです。
 「移住労働者権利条約」は、アルメニアが締約国となり56ヵ国になりました。「戦争犯罪及び人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約」はエクアドルが締結し56ヵ国に、
「無国籍者の地位に関する条約」および「無国籍の削減に関する条約」はアイスランドの加入により、それぞれ95ヵ国と76ヵ国になりました。
 「自由権規約第2選択議定書(死刑廃止)」はアルメニアが加入したことで89ヵ国になりました。また、フィジーの加入で、「子どもの権利条約」の「武力紛争における子どもの関与に関する選択議定書」は171ヵ国に、同条約の「売買春選択議定書」は47ヵ国になりました。
 
 資料として一覧表をご活用ください。ウェブサイトのトップページの左側のQuick Accessのセクションにある「人権関係諸条約一覧」をクリックすると開きます。
 
<掲載サイト>
https://www.hurights.or.jp/archives/treaty/un-treaty-list.html
主要な国際人権条約と批准状況の一覧(2021年4月1日現在)

(2021年04月05日 掲載)