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スリランカへのチャーター機送還(9月22日)にNGOが抗議声明

 法務省入国管理局は9月22日、超過滞在などのスリランカ人30人をチャーター機で強制送還しました。法務省によると、送還されたのは、退去を忌避(拒否)していた24歳から58歳までの男性27人、女性3人。経費は約3,700万円。チャーター機での一斉送還は2013年7月のフィリピンへの75人の送還に始まり、今回が5回目となりました。
法務省は、今回の送還では難民申請者はいなかったとしています。しかし、支援団体によると、日本で庇護を求めていた人がいたものの、送還日直前に難民不認定処分に対する異議申立てへの棄却決定を告知された人が幾人もいるといいます。
難民の異議申立ての棄却に対しては、その告知から6ヵ月間、裁判所に訴えることができます。しかし、実際には棄却告知からわずか24時間以内に送還された人をはじめ、難民不認定取消訴訟を提起する機会が奪われた人たちがいるもようです。
実際、2014年12月に3回目のチャーター機送還として強行されたスリランカへの送還時には、被送還者32人中29人が難民申請を行っており、うち26人が送還日前日に異議申立ての却下通知を受けていたことが明らかになっています(前川清成参議院議員による質問主意書)。
今回のチャーター機送還に対して、移住者と連帯する全国ネットワーク、全国難民弁護団連絡会議、難民支援協会など難民支援に取り組む10団体が10月6日に抗議声明を発表し、難民申請者にも保障される憲法第32条の「裁判を受ける権利」の剥奪が行われたとともに、難民条約および拷問等禁止条約の定める「ノンルフールマン原則」(生命や自由が脅かされかねない人々の送還禁止)に反する送還であったと述べています。
声明はまた、日本に配偶者や子どもなどの家族がいる人たちであっても、送還の直前に収容され、家族や代理人への連絡が許可されないまま送還されたと報告しています。
声明は、日本に暮らすすべての人びとの人権が等しく尊重される社会を求め、彼・彼女らの家族との結合や日本での定着性、保護の必要性などが十分に考慮され、合法化が検討されることを強く望み、政府に対して非正規滞在の外国人に対する施策を根本的に見直すよう求める、としています。
<参照>
抗議声明.pdf(スリランカへの一斉送還(2016年9月22日に対する抗議声明)

(2016年10月11日 掲載)