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韓国・憲法裁判所、「産業研修生」に同等の労働者の権利を認める判決

  2007年8月30日、韓国の憲法裁判所は、 労働部(省)の「外国人産業研修技術研修生の保護及び管理に関する指針」において、勤労基準法が保障している権利の中でも退職金や休暇制度等の重要な権利 が適用されないようになっているのは違憲であるという判決をだしました。
  これは、産業研修生の資格で働いていたパキスタンとウズベキスタン出身の外国人が2004年に訴えていたもので、憲法裁判所は「産業研修生が、研修という 目的で、事業主の指示・監督を受けて事実上労務を提供し、手当の名目で金品を受領するなど実質的な勤労関係にある場合、外国人の産業研修生だけが、勤労基 準法に定めている重要な条項を適用されないのは合理的な根拠を探すことが困難である」としました。
  韓国は、1991年以降に導入した「産業研修生」制度によって、労働力不足に悩んでいた中小企業が単純労働者を受け入れてきました。しかし、低賃金に加え 劣悪な労働条件で産業研修生を雇用するケースが横行し、離脱した多くの産業研修生が未登録労働者になるなど社会問題化していました。こうした経過を受け、 2007年1月からは産業研修生制度が廃止され、2004年に導入された雇用許可制度に一元化されています。
  今回の憲法裁判所の判決は、労働者の権利を国内外平等に認めるべきであるという意味をもっており、外国人労働者に関する政策にも影響を与えるとおもわれま す。(2007年9月1日)

出所:憲法裁判所 Web Page

参考:
ハンギョレ新聞の記事 (2007年8月31日付)
オーマイニュースの記事 (2007年8月31日付)

(2007年09月01日 掲載)