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ベトナム政府が2005年11月、海外労働者の管理に関する法令を制定

  外国人研修制度・技能実習制度の推進に取り組んでいる財団法人国際研修協力機構(JITCO)によると、ベトナム政府が2005年11月11日に「外国で働くベトナム人労働者の管理に関する法令(仮訳)」を制定しました。同法は広く「海外労働者の管理」について規定していますが、対象は日本への研修生・技能実習生も含んでいます。
  同法では、第4条「厳禁される行為」の第5項から9項と、第15条「外国で働く契約の実施」の第1項から6項で研修生・技能実習生の責務等を規定し、研修 生・技能実習生の失踪対策(ベトナム人労働者が職場を意図的に放棄すること)を明記しています。また、送出し機関も「パートナー(受入れ機関)、家族、保 証人と協力して、失踪した労働者を説得し契約した場所に戻るよう働きかける」(第9条4項前段)責任を負うこととされています。
  研修生・技能実習生が第4条5項から9項に違反した場合には「警告罰」を受けるとしています。また、送出し機関に「規定に反して労働者から大金を徴収し管 理すること」、「規定に反した労働派遣サービス料を徴収すること」などがある場合には、1,000万ドン(1ドン≒0.0069円・2005年9月現在) から1,500万ドンの罰金が、当該送出し機関に対して課せられると規定されています。
  そのほか、研修生・技能実習生・送出し機関に共通の罰則として、同法に違反する行為があった際には、「最高2000万ドンの罰金」が課せられるとしています。
  ベトナムは、日本や台湾など海外に研修生・技能実習生や労働者を送り出していますが、出国前に交わした契約や、情報と異なるなどの現実に直面して、派遣先から失踪する人たちがあとをたたないという現状が続いています。

参考:ベトナム政府による失踪防止対策(新法令制定) JITCO

(2006年02月01日 掲載)