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東京都が朝鮮初級学校の立ち退きと地代支払いを求めて提訴

  東京都は2003年12月、江東区枝川にある都有地上に建てられている東京朝鮮第二初級学校に対して、校舎の一部を取り壊して立ち退くこと、および4億円の地代相当金を支払うよう求めて裁判を起こしました。
  しかし、訴えられた学校側によると、1972年に東京都とのあいだでこの土地を学校用地として無償で使用してもよいという契約を交わしており、90年にそ の期間がいったん終了した後も、双方で交渉を続けてきた一方で、東京都はそうした経緯を無視して訴訟に踏み切ったといいます。
  04年4月16日に東京地裁で開かれた公判において、学校側の弁護団は、この訴訟は歴史的事実を無視しているのみならず、すでに国際社会で確立されている 民族教育を受ける権利に対して東京都が真っ向から挑戦しており、時代に逆行した行為であるとして都の主張を全面的に批判するとともに、公正な審理を裁判所 に求めました。
  そうしたなか、同校の子どもの保護者をはじめ民族学校の直面する問題に関わる諸団体、江東区民有志など多くの組織が共同して、7月24日に「桜川朝鮮学校支援」都民集会の開催が計画されています。
  日本の公立小・中学校では無償の義務教育が保障され、私立学校に対しても私学助成が行われています。しかし、在日コリアンの子どもが民族文化の継承を願っ て民族学校に通う場合には、公的な財政支援がほとんど行われていないため、保護者は大きな財政負担をしなければなりません。
  この裁判は、戦前から戦後を通して引き継がれている民族教育を認めない日本政府、および自治体の教育政策を問うものであると学校側を支援するグループは訴えています。
  日本が94年に批准し、国内法になっている「子どもの権利条約」第30条では次のように規定しています。「民族的・宗教的・言語的マイノリティ(少数 者)、または先住民が存在する国において、マイノリティまたは先住民に属する子どもは、その集団の他の構成員とともに、自己の文化を享有し、自己の宗教を 信仰し、実践し、自己の言語を使用する権利を否定されない」。

詳細の問い合わせは、反差別国際運動日本委員会(IMADR-JC)まで。
TEL:03-3568-7709、FAX:03-3586-7448、E-mail:imadrjc@ff.iij4u.or.jp

(2004年07月01日 掲載)