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ビジネスと人権に関する国連フレームワーク

概要

 2005年に「企業と人権」に関する国連事務総長特別代表に就任したジョン・ラギーを中心とするグループが策定した「企業と人権」に関する枠組みが、「ビジネスと人権に関する国連フレームワーク」です。「人権侵害から保護するという政府の義務」「人権を尊重するという企業の責任」「人権侵害からの救済手段の重要性」という 「保護・尊重・救済(protect / respect / remedy)」を骨格とするその枠組みは、ISO26000をはじめ「企業と人権」をめぐる議論に大きな影響を及ぼしています。さまざまな文書が出されていますが、2011年、最終的に31の「原則(Principles)」に整理して提示されたのが「ビジネスと人権に関する指導原則」です。


関連リンク

(1)「ビジネスと人権に関する指導原則」(ヒューライツ大阪 HTML版)
(2)「ビジネスと人権に関する指導原則」(ヒューライツ大阪 PDF版)
※ ヒューライツ大阪版には、下記国連広報センター版にはない訳者注が含まれています。
(3)「Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework」


「ビジネスと人権に関する指導原則」(国際連合広報センター)
「ジョン・ラギー「ビジネスと人権に関する指導原則」日本語訳が完成」 (ヒューライツ大阪ウェブサイト「国際人権ひろば」2012年1月)


原文にみるキーワード

■「保護・尊重・救済」
「この枠組は3本の柱に支えられている。第一は、しかるべき政策、規制、及び司法的裁定を通して、企業を含む第三者による人権侵害から保護するという国家の義務である。 第二は、人権を尊重するという企業の責任である。これは、企業が他者の権利を侵害することを回避するために、また企業が絡んだ人権侵害状況に対処するためにデュー・ディリジェンスを実施して行動すべきであることを意味する。第三は、犠牲者が、司法的、非司法的を問わず、実効的な救済の手段にもっと容易にアクセスできるようにする必要があるということである。」(指導原則への序文)

■「企業の人権尊重責任」
「人権を尊重する責任は、企業に次の行為を求める。/(a) 自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避し、そのような影響が生じた場合にはこれに対処する。/(b) たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める。」(原則13)

■「人権デュー・ディリジェンス」
「人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかということに責任をもつために、企業は人権デュー・ディリジェンスを実行すべきである。そのプロセスは、実際のまたは潜在的な人権への影響を考量評価すること、その結論を取り入れ実行すること、それに対する反応を追跡検証すること、及びどのようにこの影響に対処するかについて知らせることを含むべきである。」(原則17)

■「人権リスク」
「人権デュー・ディリジェンスが、単に企業自らに対する重大なリスクを特定し、対処するばかりではなく、権利保持者側に対するリスクをも含むのであれば、これをより幅広い企業のリスクマネジメント・シスムのなかに入れることができる。」(原則17 解説)