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入管庁の「不法滞在者ゼロプラン」のもとでの難民認定者、2025年は187人(3/27)

 出入国在留管理庁(入管庁)は3月27日、2025年に難民認定申請した外国人は2024年から1,075人減少の11,298人であったと発表しました。この理由を、同庁が2025年5月に打ち出した「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」の施策として「難民認定申請の審査の迅速化」のもとで、1,615人をB案件(注)に振り分け(2024年は80人)、在留を認めない措置をとった結果、誤用・濫用的な難民認定申請が抑制されたため、と入管庁は分析しています。
 一方、入管庁が日本での在留を認めた人数は1,186人でした。そのうち、「難民認定者」は2024年から3人減少し187人。難民とは認定しなかったものの紛争地域から避難するなど難民に準じて保護する「補完的保護対象者」と認定した人は474人で、そのいずれにも認定しなかったものの「人道配慮」を理由に在留を認めた人は525人でした。
 国別の「難民認定者」は、アフガニスタン123人、イエメン26人、中国11人、ミャンマー9人など。「補完的保護対象者」は、ウクライナが386人と全体の81%を占め、ミャンマー58人、スーダン23人と続きます。
 「人道配慮」による在留許可者は、ミャンマーが451人と全体の91%にあたり、アフガニスタンとカメルーンの9人と続きます。

「速やかに難民認定」し、不認定判断は「より慎重に」-難民支援協会
 入管庁の公表を受けて、認定NPO法人難民支援協会は、難民認定者数は187人と4年連続で100人を超えたものの、難民として認定されるべき人が認定されていない状況が依然として続いている、とコメントを発表しました。同協会は、本格的な審査を経ずに「明らかに該当しない」とB案件と判断されたケースが、前年の80人から1,615人に急増したこと、および難民認定申請中でありながら送還された人の数が59人に上っていることに憂慮しています。
 難民支援協会は、政府は「早期にB案件に振り分けるのが適当な案件」について内規で指定しているものの、その基準は明らかにされておらず、申請者一人ひとりの個別事情を考慮することなく、拙速な振分けが行われていることが強く懸念される、と述べます。
 同協会は、審査の迅速化という方向性を歓迎する一方、保護すべき人を「速やかに難民認定」し、不認定判断は「より慎重な姿勢」を求めています。

注:
入管庁は、難民認定申請を受け付けた際、申請書の記載内容により、A案件からD案件に振り分け、結果に応じて在留制限や就労制限の措置をとっている。
・A案件:難民、補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件
・B案件:難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張している案件
・C案件:再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件
・D案件:上記以外の案件

<出典>
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/07_00058.html
令和7年(2025年)における難民認定者数等について
2026年3月27日 出入国在留管理庁

https://www.refugee.or.jp/report/activity/2026/03/post-20244/
2025年(令和7年)の難民認定者数を受けてのコメント
2026年3月27日  認定NPO法人難民支援協会

(2026年03月31日 掲載)