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国連人権理事会、第4回UPR審査の勧告に対する日本政府の回答結果文書を採択①_「フォローアップ」編(7/10)

 UPR(普遍的・定期的審査)は2006年の国連人権理事会の創設に伴って新たに作られた制度であり、約4年半に一度のペースで、国連加盟国193カ国すべての国の人権状況が審査される。第4回審査(2023年1月31日)では第3回審査で出された217の勧告を大きく上回る300の勧告が出された[1]

 その勧告に対する日本政府の回答結果文書が7月10日、国連人権理事会で採択された。

勧告に対する回答は4つに分類される。以下、分類とその対象となる勧告の数である。

  • フォローアップすることを受け入れる(Accept to follow up)
    →対象勧告数:180
  • 部分的にフォローアップすることを受け入れる(Partially accept to follow up)
    →対象勧告数:26
  • 留意する(Note)
    →対象勧告数:58
  • 受け入れない(Not accept)
    →対象勧告数:36

*本稿では、「フォローアップすることを受け入れる」、「部分的にフォローアップすることを受け入れる」と表明した主要な勧告の内容、およびそこから浮かび上がる日本政府の対応姿勢を紹介します。「留意する」、「受け入れない」とした勧告については後日掲載します。

フォローアップすることを受け入れた主要勧告

  1. 国内人権機関の設立
     パリ原則[2]に基づく、政府から独立した国内人権機関を設立することは、死刑廃止と並んで最も多くの加盟国から受けた勧告の一つである(29カ国)。この勧告についてはすべてフォローアップすることを受け入れると回答している。

  2. 個人通報制度
     人権を侵害された個人が人権条約委員会に救済を求めることができる個人通報制度[3]に関して定めた自由権規約第一選択議定書・社会権規約選択議定書、女性差別撤廃条約選択議定書などの批准を求める勧告が10ヵ国から出されていたが、これらすべてについても政府はフォローアップすることを受け入れると回答している。

  3. 拷問等禁止条約の選択議定書の批准
     同条約の選択議定書は、刑務所や収容施設などにおける拷問などを実効的に防止するために、条約の下に個人専門家によって構成される防止小委員会を設立することを規定し、また締約国にも、国内防止機構を設置することを求めている[4]。批准を促す勧告が8カ国から出されていたのに対し、すべてフォローアップすることを受け入れると回答している。

  4. 女性の参加推進をはじめとするジェンダー平等
     政治・経済分野における女性の参加推進をはじめとするジェンダー平等に関する勧告も数多く出されていたが、そのほとんどにおいてフォローアップすることを受け入れると回答している。しかし、同一価値労働・同一賃金の達成のために立法を通じた改革の検討を促した勧告については「留意する」という回答にとどまった[5]

  5. ヘイトスピーチを含む人種差別の禁止
     対策を講じることを求める勧告のうち、処罰を伴う法整備を明示しないものに限定してフォローアップを受け入れている。包括的な差別禁止法については「留意する」にとどまった。

  6. セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ
     
    セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ(性と生殖に関する健康と権利)を確保すること、緊急避妊薬を含めて処方箋なしに薬局で入手可能にすることを求める勧告[6]についてはフォローアップすることを受け入れたものの、中絶の非犯罪化・非処罰については受け入れず、また中絶に関する配偶者同意要件の撤廃についても慎重な検討を要すると回答するに留まった。

  7. 障害者の人権
     20カ国以上から出されていた障害者の人権に関わる勧告もフォローアップを受け入れると回答している。これらの勧告は、精神障害者が地域で生活していくための支援やインクルーシブ教育の推進、民間の事業主にも合理的配慮の提供を義務付ける「改正障害者差別解消法」(2021年)を施行し、政治・経済分野のすべての領域に対する障害者のアクセスを保障するよう促している。

 その他、子どもの権利に関わる勧告、移民や難民・庇護希望者の権利保護に関わる勧告などについても、そのほとんどについてフォローアップすることを受け入れたものの、入管収容施設における無期限長期収容や施設内における医療体制の改善を求める勧告については「部分的にフォローアップすることを受け入れる」とし、政府は既に収容期間の最小化に取り組んでいると回答している。

傾向と特徴

 「フォローアップすることを受け入れる」対象となった勧告の全体的な傾向としては、様々な人権課題に対処するための全体的な取り組みの実施やその強化を促す内容が多く、あらたな立法や制度改正等を伴う具体的な措置を求める勧告については「留意する」か「受け入れない」とされる割合が高くなることがうかがえる。ヘイトスピーチに関する勧告についても、処罰規定のないヘイトスピーチ解消法(2016年)の枠組み内で対処可能と判断できる取り組みに限られたフォローアップであった。

 そうした傾向を踏まえつつ、今回「フォローアップすることを受け入れる」と表明した勧告は180を数え、「部分的に、フォローアップすることを受け入れる」までを含むと、全体の勧告のおよそ3分の2206300)についてはフォローアップの意思を示した形となった。その一方で、この中には国内人権機関の設立個人通報制度拷問等禁止条約の選択議定書批准のように第1回目のUPR以来、継続して「フォローアップ」の意思を示していながらも実現に至っていない課題も数多くある。これについて日弁連は7月11日の声明のなかで「勧告を出した各国政府からの信頼を損ねるものであるとともに、国連人権システムの軽視と言わざるを得ない」と批判している。「支持した勧告を単にフォローアップするのみならず確実に実行する」(日弁連)ことこそが重要であり、市民社会は継続して関心を払いモニターする必要がある。


[1] 国連人権理事会、UPR審査で日本に死刑廃止や国内人権機関の設立など約300項目の勧告を採択(2/3

https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section4/2023/02/upr30023.html

[2] 「パリ原則」についての説明は下記のサイトを参照

https://www.hurights.or.jp/archives/institutions/post-1.html

[3] 個人通報制度の説明については下記のサイトを参照

https://www.hurights.or.jp/archives/newsletter/section4/2023/05/post-201957.html

[4] 拷問等禁止条約選択議定書の内容については下記のサイトを参照

 https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section2/2006/05/6-3.html

[5] 政府はインタラクティブ・ダイアローグ(事前になされる双方向対話)において、20227月以降301名以上の常時雇用する従業員をかかえる雇用主に対して男女の賃金格差についての情報を開示するように義務付けることを含めて様々な対策を取っていると述べている。

[6] 緊急避妊薬については医師の処方箋がなくとも薬局で購入できるOTC化は繰り返し議論されているが実現に至っていない。経口中絶薬については2023年4月28日に承認されたが、母体保護法指定医による入院可能な医療機関・診療所での処方が条件となっており、高額な薬価も含め利用のしやすさにおける課題が指摘されている。

https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_1556.html

(参照)

Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Japan (A/HRC/53/15) 

A_HRC_53_15.pdf


Report of the Working Group on the Universal Periodic Review Japan Addendum (A/HRC/53/15/Add.1)

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdocuments%2Fhrbodies%2Fupr%2Fsessions%2Fsession42%2Fjp%2FA_HRC_53_15_Add_1_AV_Japan_E.docx&wdOrigin=BROWSELINK


UPR(普遍的・定期的レビュー)4回日本政府報告

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100442700.pdf


日弁連:第4回普遍的定期的審査(UPR)における日本政府の態度表明に対する会長声明(2023711)

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2023/230711.html


(2023年07月18日 掲載)