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難民の第三国定住による試験的受け入れを決定

 12月16日、政府は2010 年から、タイに滞在しているミャンマーからの難民を対象に、第三国定住による受け入れを試験的に行うことを閣議で了解しました。タイの難民キャン プから年に家族単位で約30人、3年間受け入れることが計画されています。第三国定住は、戦災などから自国を逃れた難民の自国への自発的帰還、最 初に庇護を受けた国での定住と並ぶ解決策の一つとされ、米国、オーストラリア、カナダ、オランダ、デンマークなど毎年一定数の難民を再定住のために受け入 れている国もあります。
 現在日本で難民として定住しようとする人は日本において難民申請を行い、難民条約に基づく難民として認定されなければなりません。一方、このパ イロットケースでは、対象となるのは難民条約の定義に基づくのではなく、政府は、「UNHCRが国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を 推薦する者」、かつ「日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子」という条件を付して います。また、対象となった人に対して、入国前、到着後のオリエンテーション、日本語教育や職業紹介などやその後の地域生活への適応に向けた支援策などが 計画されています。(2008年12月26日)

出所:
「第三国定住に よる難民の受入れに関するパイロットケースの実施について」12月16日内閣官房  
「第三国定住によ る難民の受け入れに関するパイロットケース実施の具 体的措置について」12月19日内閣官房

参考:
「国連難民高等弁務官、日本の第三国 定住受け入れを歓迎表明」12月22日付国連難民高等弁務官事務所プレスリリース
「07年の庇護申請者に関するUNHCR 報告、5年ぶりの増加」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(08年3月) 
「2007年の日本における難民認定者は 41人」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(08年2月)

(2009年01月02日 掲載)