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子どもの権利委員会が体罰に関して一般的意見8を採択

  06年5月15日から6月2日まで開催されていた第42会期子どもの権利委員会は、体罰に関して一般的意見8を採択しました
  委員会は2000年と2001年に、子どもに対する暴力に関して国連機関、政府代表、国連の特別報告者などのほか、NGO 、専門家、子どもなどが参加できる一般討議の日を開催していますが、今回の一般的意見がそこでの議論をもとにつくられた意見の最初となります。
  委員会は、子どもの権利条約37条が、子どもが「拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取り扱い若しくは刑罰を受けないこと」を締約国に 確保するよう求めていること、19条が子どもを「あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い 又は搾取(性的虐待を含む。)から保護するためのすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる」ことを求めていることをあげ、条約には子 どもに対する合法な暴力の余地がないことが明白であることを指摘し、体罰が子どもの尊厳と身体の自由を侵害するものであると強調しています。
  委員会は、締約国が19条や37条に基づき、子どもを暴力から保護する立法を含むあらゆる措置をとる義務があることをあげ、その禁止だけでは十分でなく、 暴力を合法化する抗弁や、容認する伝統などについても措置をとらなければならないとしています。また、体罰禁止などの立法措置だけでなく、子どもの権利に 関する教育・啓発や子どもとの非暴力的な関係や教育の促進などの措置なども求めています。
  子どもの権利条約は1990年に発効し、日本は94年に批准しており、政府による条約の実施状況などに関する第2回報告が2004年に審議されています。審議の後に採択された日本に対する勧告[PDF38KB]にも、施設や家における体罰の禁止や体罰の廃止に向けたキャンペーンなどを行うことが含まれています。

出所:
人権高等弁務官事務所プレスリリース(6月2日) (英語)
・子どもの権利委員会第42会期 (英語)
・一般的意見8 (英語)
日本に対する最終見解 [PDF 38KB] (日本語)
参考:
第41会期子どもの権利委員会開催 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ(06年1月)
ARC 平野裕二の子どもの権利・国際情報サイト

(2006年06月05日 掲載)