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アジア太平洋国内人権機関フォーラム第8回年次会合 最終声明(仮訳)

(2004年2月16-18日 ネパール・カトマンドゥ)

イントロダクション

  1. ネパール、アフガニスタン、オーストラリア、フィジー、インド、インドネシア、マレーシア、モンゴル、ニュージーランド、パレスチナ、フィリピン、大韓民国、スリランカそしてタイの国内人権委員会によって構成されるアジア太平洋国内人権機関フォーラム(以下フォーラム)は、2004年2月16-18日にネパールのカトマンドゥにおいて第8回年次会合を開催した。
  2. フォーラムはこのミーティングを主催したネパール国家人権委員会、共催の国連人権高等弁務官事務所、そして財政支援を提供したすべてのドナーに謝意を表明した。フォーラムは、ミーティングを組織したネパール国家人権委員会の委員、スタッフに謝意を表明した。
  3. フォーラムは法律家諮問評議会並びにILO、UNDP及びUNESCO、オーストラリア、インド、インドネシア、ネパール、ニュージーランド、大韓民国、ソロモン諸島、台湾、タイ、東ティモール、イギリス及びアメリカの各政府、イラン、ヨルダン及びモルジブの各機関、米州地域の国内人権機関ネットワーク、そして38の地域的及び国内NGOの代表のオブザーバー参加を歓迎した。
  4. ネパール首相であるスルヤ・バハドゥル・タパ氏、ネパール国家人権委員会委員長及びアジア太平洋国内人権機関フォーラムの議長であるナヤン・バハドゥル・カトリ氏、現国連人権高等弁務官のベルトランド・ラムチャラン氏代行である国連居住コーディネーター(ネパール)であるマシュー・カハネ氏が開会の辞を述べた。これらの優れたスピーカーによる開会の声明において人権の保護と伸長の必要性及びテロリズムとの闘いにおける法の支配の重要性が確認された。

結論


フォーラムは、非公開のビジネスセッションにおいて:
  1. 過去12ヶ月にわたるフォーラムの活動報告を留意しフォーラムの2004-2006年ビジネスプランを採択した。フォーラム評議員はフォーラム事務局の活動に謝意を表明し並びにフォーラムの年次会合においてビジネスプランの実行について報告することを要請した。
  2. 国内機関の地位と責務が、国際連合総会によって採択された(決議48/134)「国内機関の地位に関する原則」(通称「パリ原則」)に合致したものでなくてはならないことを再確認した。この原則に基づきニュージーランド人権委員会の完全なメンバーシップを再確認し並びにアフガニスタン独立人権委員会及びパレスチナ国民の権利のための独立委員会をフォーラムの準メンバーとすることを承認した。よってフォーラム全体のメンバーシップは14機関となった。フォーラムは新しい準メンバー機関がパリ原則に合致することを可能にするために支援する。
  3. 法律家諮問評議会に対して拘禁中の拷問防止の問題について新たに委託することを決定し事務局に対してフォーラムでの検討及び同意のための委託条件についての草案準備を要請した。フォーラムはまた事務局に対して法律家諮問評議会の活動を強化するための財政支援を求めることを要請した。
  4. 国内人権機関国際調整委員会の手続き規則改正に関するフランスの国家人権諮問委員会からの提案を検討し及び国家人権機関の「地域的なグループ化」の活動に関して提案された手続き規則について却下することを決定した。フォーラムはまたフィジー、ネパール、フィリピン及び大韓民国の国内人権機関を国内人権機関国際調整委員会への4代表として選出した。フィジー人権委員会は国内人権機関国際調整委員会の小委員会にも関わる。
  5. フォーラムメンバーのシニア・エグゼクティブ・オフィサーによる第2回の会合を歓迎し、国内人権機関の効果的かつ効率的な機能を支える彼らの尽力を賞賛した。フォーラムはまた事務局に対してシニア・エグゼクティブ・オフィサーの活動に関して補助することを要請した。
  6. フォーラムの財政と管理に関する事務局の報告書を検討し2003年3月31日を最終期限とする管理及び財政報告書並びに監査報告書を採択した。フォーラム評議委員はメンバー機関及びオーストラリア国際開発機関、ブリティッシュ・カウンシル、ブルッキングズ研究所、インド政府、大韓民国政府、マッカーサー財団、民主主義のための国家基金、ニュージーランド国際開発機関、国連人権高等弁務官事務所、UNICEF並びにアメリカ国務省からの財政支援に謝意を表明した。
  7. フォーラムの年次全体会議が規程要件の範囲内で開催されることを保証するための代替的なメカニズムの採用の必要を検討し、オーストラリア人権及び機会均等委員会からのこの問題に対応するためにフォーラムの規約を改正することをフォーラム評議員で検討するという提案を承認した。
  8. 初めて、フォーラムのメンバーシップ料金について熟慮し、正式メンバー機関は年間3,000ドル、メンバー候補及び準メンバーは年間1,500ドルの定額を採用することを合意した。メンバーシップ料金は「本質的に」同等の価値とみなされるフォーラムに対するサービスの提供によっても支払うことができる。
  9. ネパール国家人権委員会を全会一致でフォーラムの議長に選出した。インド連邦人権委員会(前年次会合のホスト機関)及び韓国国家人権委員会(次の年次会合のホスト機関)もまた満場一致で副議長に選出された。
フォーラムは、公開セッションにおいて:

  1. 国連人権高等弁務官事務所のフォーラムとのあらゆる関連するテーマ及び地域的活動にわたるパートナーシップを強める継続的な関与に感謝する。同様に、フォーラムは国連人権高等弁務官事務所の国内機関チームが強化されることを要請した。
  2. 国連人権高等弁務官事務所及びメンバー機関の国に対してビジネス・プランと国連のアジア太平洋地域における人権のための地域的取極の双方に含まれる活動の実施について支援を要請した。フォーラムはアジア太平洋地域チームのコーディネーターの参加を歓迎し並びに継続的参加を要請した。
  3. フォーラムの活動へのNGOの建設的な貢献を感謝した。フォーラムはNGOの実体的な報告書及び結束した参加並びにアジア太平洋人権ネットワークを通じたミーティングにおけるアドボカシーに感謝した。フォーラムは人権の伸長と保護のためにNGOと共同の実践的かつ協力的な活動を実施することの重要性を再確認し並びにNGOのフォーラム年次会合への継続的参加を歓迎した。
  4. フォーラムメンバー、人権の伸長と保護に関わる関連機関並びに地域の政府からの報告書の提出を歓迎した。フォーラムは政府との建設的及び現実的な関わりの必要を強調し並びに政府の本ミーティングへの積極的参加及び建設的な貢献について感謝した。特に、フォーラムはモルジブ、ソロモン諸島及び東ティモール政府のパリ原則に完全に合致した国内人権機関を設置するという決定を祝し、並びにフォーラム事務局に対して、利用できる資源の範囲内で、その設置過程を補助することを要請した。
  5. 死刑、インターネット上の子どものポルノグラフィ並びに人身売買に関する法律家諮問評議会の報告書にある提言の実施について報告した。多くのフォーラム評議委員が法律家諮問評議会による提言の成功した実施について言及した。
  6. フォーラムメンバー機関の政府に対して国内機関がその任務をより効果的に実行できるために独立性と組織としての能力を強化することを要請した。特に、国内機関は人権侵害の調査に関して広範で制限の無い権限を付与されるべきである。政府は国内人権機関の決定及び勧告を真摯に考慮するべきであり並びにその効果的実施を確保すべきである。
  7. 2003年にインドのニューデリーにて開催されたワークショップにおいて国内機関によって提言されたように、障害者の権利に関する新しい国際条約の進展を歓迎した。フォーラム機関は障害者の権利条約の発展を支援するワーキンググループの設置について合意した。
  8. 拷問等禁止条約の選択議定書に関して国内人権機関の果たしうる役割について検討した。フォーラムのメンバー機関はその政府に対して条約及び選択議定書の署名及び批准を勧告した。
  9. テロリズムと法の支配の問題について、国際的な専門家及びNGOの見解、並びに法律家諮問評議会の中間的報告を含めて検討した。フォーラムは法律家諮問評議会の専門性及びその報告書の包括的な視点に感謝した。フォーラムのメンバー機関は法律家諮問評議会の最終勧告を注意深く検討し次の年次会合で報告する。
  10. ネパールの人権侵害について深く憂慮し並びに平和促進のために紛争当事者の間で人権協定の締結を進めるネパール国家人権委員会の努力を評価する。
  11. 大韓民国国家人権委員会からのフォーラム第9回年次会合及び2004年9月の国内機関の国際会議を主催する申し出を感謝して受諾した。
  12. モンゴル国家人権委員会からのフォーラムの第10回次年次会合を主催する申し出を感謝して受諾した。
  13. フィジー人権委員会からのフォーラムの第11回年次会合を主催する申し出を感謝して受諾した。