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アジア太平洋国内人権機関フォーラム 第7回年次会合 最終意見

2002年11月11-13日 ニューデリー、インド

  1. インド、オーストラリア、フィジー、インドネシア、マレーシア、モンゴル、ネパール、ニュージーランド、フィリピン、大韓民国、スリランカ及びタイの国内人権機関の代表から構成されるアジア太平洋国内人権機関フォーラムは、2002年11月11日から13日にインドのニューデリーにおいて第7回年次会合を開催した。
  2. フォーラムはインド国家人権委員会に対して会合の受け入れについて感謝し、国連人権高等弁務官事務所に対して共催及び財政支援の提供について感謝し、インド、オーストラリア及びニュージーランドの各政府に対して、財政支援の提供について感謝の意を表明した。フォーラムは国連人権高等弁務官特別顧問ブライアン・バーデキン(Bian Burdekinn)氏に敬意を表し、彼の卓越した働きに感謝した。フォーラムはさらに、この会合を組織したインド連邦人権委員会の委員及びスタッフ並びにフォーラム事務局に感謝の意を表明した。
  3. フォーラムはオーストラリア、ミャンマー、ニュージーランド、タイ及び東ティモールの政府代表、そしてアフガニスタン、イラン、ニュージーランド及びパレスチナからの関連機関、並びに国際、地域及び国内NGOの代表のオブザーバー参加を歓迎した。
  4. インド首相のアタル・ビハリ・ワージペイ氏(Atal Bihari Vajpayee)、インド連邦人権委員会の委員長であり今回のアジア太平洋国内人権機関フォーラムの議長であるヴァルマ判事(J..S.Verma)、および国連人権高等弁務官特別顧問バーデキン氏が開会の言葉を述べ、人権が法の支配のきわめて重要な構成要素であり、グット・ガバナンスの基本的要素であることが確認された。また、人権の保護と促進に関する国内人権機関の重要性が改めて表明された。テロリズムによる挑戦並びに人身売買及び身体障害者に関連する人権問題に特別の注意がなされた。

結論

  1. フォーラムは国内人権機関の地位と責務が、国際連合総会によって採択された(決議48/134)「国内機関の地位に関する原則」(通称「パリ原則」)に両立したものでなくてはならないことを再確認した。この原則に基づき、マレーシア、韓国及びタイの国内人権機関をフォーラムの正式メンバーとして認め、よってフォーラムのメンバーは合計12機関となった。
  2. フォーラムは「準メンバーシップ」のカテゴリーに関する討議資料を検討し、準メンバーシップの申請を判断する2つの指針となる基準に同意した。すなわち、広範な権限の所持、そして国連の一加盟国あたり一機関の許可が望ましいとする。
  3. フォーラムは人権機関との戦略的パートナーシップの強化が重要であることを確認した。会合の議題に関連する適切な機関(institutions)・組織(organizations)に対してオブザーバー参加の招待がなされるであろう。
  4. フォーラムはインド連邦人権委員会(本年次会合のホスト機関)を満場一致でフォーラムの議長に選出した。スリランカ国家人権委員会(前年次会合のホスト機関)及びネパール国家人権委員会(来年次会合のホスト機関)もまた満場一致で副議長に選出した。
  5. フォーラムはオーストラリア、フィジー、ネパール及びフィリピンの国内人権機関を、国内人権機関の国際調整委員会(International Coordinating Committee of National Institutions)への4地域代表として選出した。フィジー人権委員会は、国際調整委員会の小委員会(International Coordinating Committee accreditation sub-committee)にも関わる。
  6. フォーラムは加盟機関のシニア・エグゼクティブ・オフィサー(Senior Executive Officer)による初会合を歓迎する。フォーラムは国内人権機関の効果的かつ能率的な機能を補助するための手段を検討、実行するワーキンググループの設置を含む会合の結論に留意する。フォーラムはまた事務局に対して、フォーラムの新しいガヴァナンスとマネジメント政策の発展に関して、フォーラム加盟機関への補助を要請した。
  7. 国連人権高等弁務官事務所特別顧問は、国内人権機関の設置及び強化を促進するための国連の継続的関与を強調した。フォーラムの副議長が昨年のフォーラムの活動に関する報告書を提出し、フォーラムは事務局の働きに感謝の意を表明した。NGOの代表は、国内人権機関が人権の保護と促進のために国内及び国際の両レベルにおいてNGOと実際的な協力活動を実行することの重要性を強調した。
  8. フォーラム加盟機関は、法律家諮問評議会(Advisory Council of Jurists)による死刑及びインターネット上の子供ポルノグラフィーに関する報告書の勧告の実行について報告した。多くのフォーラム加盟機関が、法律諮問協議会による勧告の成功例について言及した。フォーラム加盟機関は、法律家諮問評議会に対して人権を保護し、かつ世界的なテロリズムに対抗する際の法の支配の重要性の問題について付託することを合意した。そして事務局対してフォーラムの検討及び提案のための草案作成を要請した。
  9. フォーラムは障害者の権利に関する新しい国際条約の発展について議論した。フォーラム機関は国連の特別委員会の招待に対して積極的に対応し、新しい条約の発展に関してフォーラムとして独立して参加することを合意した。フォーラムは討議文書の勧告を採用し、その実行に対する国連人権高等弁務官の協力を歓迎する。この議題の更なる発展のために、事務局は会合の参加者からなされたすべてのコメントを留意する。
  10. フォーラムは人身売買の問題について、国際的な専門家及びNGOの見解、法律家諮問評議会の報告書を含めて検討した。フォーラムは法律家諮問評議会の専門的かつ包括的な報告書に心より感謝した。その報告書には、1)批准、2)適用、3)施行、4)被害者保護、5)研究及び政策、6)教育、そして 7)協力について言及されていた。フォーラム加盟機関はこの報告書を注意深く検討し、次の年次会合においてその実行について報告するであろう。フォーラムはこの問題について地域間協力を強化するための補助を事務局に対して要請した。フォーラムはこの問題について、インド連邦人権委員会とネパール国家人権委員会の協力の合意を歓迎する。フォーラムはまた事務局に対して、人身売買の被害者の人権について更に考慮する必要性についての見解及びコメントの策定において、国連人権高等弁務官事務所と連絡を取ることを要請した。フォーラムはフォーラムのメンバー機関において、人身売買の問題につきネットワークを強化することを勧告した。
  11. ネパール国家人権委員会からの、今後、およそ12ヶ月後に第8回アジア太平洋国内人権機関フォーラムを招請する申し出、また、オーストラリア人権及び機会均等委員会からの、必要であれば代替招請する申し出に感謝して受諾した。
  12. フォーラムは同様に、モンゴル国家人権委員会及び大韓民国国家人権委員会からの、2004年第9次年次会合の招請の申し出を感謝して留意した。