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国際人権ひろば No.158(2021年07月発行号)

特集:対談「人権はあなたのもの、わたしのもの」-今こそ人権教育を問い直す

国際社会(国連)における主な人権教育推進の取り組み

 

1993年 国連世界人権会議が開催、ウィーン宣言および行動計画が採択。 人権の普遍性(いつでもどこでも誰でも人は同じ人権をもつ)が確認される。
人権教育の重要性が確認される。
1993年 「国家機関(国内人権機関)の地位に関する原則」(パリ原則)が採択。 国家による人権専門機関として機能するための原則が述べられているが、とりわけ政府から独立した機関であることが求められている。
1995年 「人権教育のための国連10年」
(~2004年)が開始。
「10年」とともに「行動計画」が採択され、各国に国内行動計画の策定を促した。
「人権」とは、世界人権宣言をはじめ国際人権条約など国際人権文書に定められた国際人権基準をいう。
(参照:「人権教育のための国連10年」行動計画の一般的指導原則3)
1997年 日本で「10年」の国内行動計画が策定。 国内行動計画の策定により、内閣に「10年」の推進本部が置かれた。
2005年 「人権教育世界プログラム」
第1段階が開始。(~2009年)
「10年」を評価する報告書では、各国の取り組みが十分でないことが明らかになった。後継として、「人権教育世界プログラム」が始まる。これは「人権教育のための国連10年」のような包括的な枠組みではなく、段階的に特定の領域に集中し、取り組みを重ねていこうとするものである。第1段階では、初等・中等教育(小・中・高校に相当)に焦点があてられた。
2008年 「人権学習の国際年」 世界人権宣言採択60周年を記念をする形で採択され、2008年12月10日から1年間をその期間とした。
2010年 「人権教育世界プログラム」
第2段階が開始。(~2014年)
高等教育(大学や大学院)での人権教育や、教員、教育者、公務員、法執行官、軍関係者など(「市民の人権を実現する責務の保持者」であり、市民の人権を侵害するリスクも併せもつ立場にある人たち)に対する人権研修に焦点があてられた。
2011年 「人権教育および研修に関する宣言」(国連人権理事会で決議) 宣言は、すべての人が人権教育と人権研修を通じて、人権と基本的自由について知る権利を有すること(第1条)と、国と政府の関係機関に人権教育と研修を促進し保障する第一義的責任があること(第7条)が明記されている。
2015年 「人権教育世界プログラム」
第3段階が開始。(~2019年)
メディア専門職とジャーナリストに焦点があてられた。行動計画では「第1・第2段階の実施を強化し、メディア専門職とジャーナリストの人権研修を促進する…」と書かれており、これまでの取り組みも継続する必要が確認された。そして、国によるメディアの権利を保障するとともに、国による権利侵害からメディアをまもるべきことや、誰もが発信者で受信者となりうるインターネットでの人権侵害にも言及している。
2020年 「人権教育世界プログラム」
第4段階が開始。(~2024年)
「若者」に焦点があてられ、特に、平等、人権と非差別、包摂的で平和な社会のための包摂と多様性の尊重に力点を置くことが強調された。併せて、第4段階を「持続可能な開発目標」(SDGs)の目標4「すべての人々に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する」のターゲット4.7との連携が決議された。

 

<参考>