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国際人権ひろば No.113(2014年01月発行号)

ニュース・イン・ブリーフ

ピレイ国連人権高等弁務官、 日本の「特定秘密保護法案」に懸念表明

 特定秘密保護法が、国内で反対や慎重な審議を求める声が強く上がるなか、2013年12月6日に参議院本会議で可決され、成立しました。その直前の12月2日にジュネーブで開かれた記者会見において、国連のナビ・ピレイ人権高等弁務官は、日本のメディアからの同法案に関する質問に対して、「秘密の定義が明確ではなく、政府が不都合な情報を秘密として指定してしまう可能性がある」と懸念を表明し、「急いで法案を成立させないよう政府と国会に促したい」と語っていました。
 ピレイ人権高等弁務官は、「特定秘密保護法案は、表現の自由と情報へのアクセスという二つの権利に関わっていることから人権高等弁務官事務所も注目している。法案には不明確な箇所があり、何が秘密かの要件が明らかではなく、政府が不都合な情報を秘密として特定できてしまう。法案が衆議院を通過し、参議院で審議されているが、政府および国会に、憲法や国際人権法で保障されている表現の自由と情報へのアクセスの権利の保障措置(セーフガード)を規定するまで、法案を成立させないよう促したい」と述べました。
 人権高等弁務官の懸念に先立ち、国連人権理事会のラ・ルー「表現の自由に関する特別報告者」とグローバー「健康の権利に関する特別報告者」の2人が11月22日、「内部告発や報道するジャーナリストに対する脅威となり得る」、「災害などの事態では、人びとが自分の健康について適切な判断ができるよう、継続的でタイムリーな情報を提供することが不可欠だ」などとして重大な懸念を表明していました。