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「ビジネスと人権」分野での「持続可能な公共調達推進に関する第一次提言」を公表(12/20)

 一般財団法人CSOネットワークとILO駐日事務所は2022年12月20日、共同調査の結果をまとめた「持続可能な公共調達推進に関する第一次提言~バリューチェーンにおける責任ある企業行動・労働慣行の促進に向けて」を公表しました。
 国が調達を通じて人権保護義務を果たすべきであることは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」の原則5と原則6に示されています。

  • 原則5:国家は、人権の享受に影響を及ぼす可能性のあるサービスを提供する企業と契約を結ぶか、あるいはそのための法を制定している場合、国際人権法上の義務を果たすために、しかるべき監督をすべきである。
  • 原則6:国家は、国家が商取引をする相手企業による人権の尊重を促進すべきである。

 こうした「ビジネスと人権」分野での公共調達をめぐっては、日本政府が2020年10月に公表した『「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)』の策定に向けたプロセスでも当初から議論がなされ、また、策定プロセスに参画してきた作業部会構成員・団体による「ステークホルダー共通要請事項」でも重要テーマの一つとして取り上げられてきました。
 行動計画でも公共調達は「人権を保護する国家の義務に関する取組」の中で言及され、その後2022年9月には、政府内で政府調達について具体的に検討する動きが伝えられていました。
 こうした背景のもとに公表された今回の「提言」は、公共調達に関するOECDなどの文書を参照しながら、また国内外のさまざまな事例も紹介しながら、次のような構成で具体的な提言を行っています。

  • 提言1:政府方針に基づいた一貫性のある持続可能な公共調達(SPP)の推進
  • 提言2:企業行動が人権や経済的社会的進歩にもたらす「正」「負」の影響を考慮した「人権尊重調達枠組み」の策定
  • 提言3:政府による「苦情処理メカニズム」の提供
  • 提言4:SPP 推進のための能力開発と体制整備、国民の権利意識の醸成

 なお、今回は「初期の調査結果に基づいた暫定的な提案」であり、さらに調査や関係先との協議を経て、2023年中に最終の提言書をまとめるとしています。

<参照>

<参考>


(2022年12月24日 掲載)