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日本政府の「ビジネスと人権に関する行動計画」(NAP)公表(10/16)に対し、「市民社会プラットフォーム」がコメントを発表

 外務省(総合外交政策局人権人道課)は2020年10月16日、ビジネスと人権に関する行動計画を公表しました。アジアでは2019年10月に策定したタイに続くものです。
 本文30ページにわたる行動計画は、「行動計画ができるまで(背景及び作業プロセス)」「行動計画」「政府から企業への期待」「行動計画の実施・見直しに関する枠組み」の4つの章から構成されています。
 ビジネスと人権NAP(National Action Plan)は、2010年に出された「国連ビジネスと人権に関する指導原則」を国ごとに実施するために策定されるもので、指導原則のいわゆる第1の柱(国の人権保護義務)と第3の柱(救済へのアクセス)については、国がどのような行動(Action)をとるかを記述し、第2の柱(企業の人権尊重責任)については、国としてどのように促進または支援するかを記述します。
 NAPは国が継続的に改定することを前提としており、今後は実施、モニタリング、改定のプロセスに移っていくことになります。

 10月16日に日本政府が公表したビジネスと人権に関する行動計画について、「ビジネスと人権NAP市民社会プラットフォーム」がコメント「ビジネスと人権NAP:すべては今後の取り組みにかかっている」を発表しました。
 同プラットフォームは、NAPの策定プロセスに市民社会の視点を反映させるために2017年に設立されたネットワークで、ヒューライツ大阪も参加しています。
 コメントでは、策定プロセスにおいて要請してきたポイントを8点にまとめた上で、「策定プロセスから実施・モニタリング・改定プロセスに移っていく今、私たちは改めてこれらの要請を繰り返さざるをえません」として、策定プロセスと内容が不十分であることを指摘しています。

  1. 指導原則への準拠、包摂性と透明性のあるプロセス、定期的な見直しと改定などをNAPの「不可欠の条件」とする国連ワーキンググループの「ビジネスと人権に関する国別行動計画の指針」を十分に踏まえること
  2. NAPの内容を、国際人権基準と指導原則に明確に基づいたものにすること
  3. ビジネスと人権の問題に関する認識を政府内部で高め、政策の一貫性を確保すること
  4. 策定プロセスにおいて、関係するステークホルダーと十分な協議を必ず行うこと
  5. ベースラインスタディを重視し、人権への負の影響の特定及びギャップの特定を漏れのないように行うこと
  6. 人権への負の影響に対処するための政府の具体的な措置を十分に検討すること
  7. 社会的に脆弱な立場に置かれた、または周縁化された人々への視点と平等及び非差別の原則を重視すること
  8. パリ原則に適合した国内人権機関の必要性と設置に向けた道筋をNAPに記述すること

 そして、「指導原則の趣旨に沿った施策が実現するかどうかは、今後どのようにNAPが実施されるか、適切な評価指標によってどのようにモニタリングされるか、改定に向けてどれだけ真摯で透明性のある議論がなされるかにかかっています」とし、国内外で、とりわけコロナ禍と気候危機の中で人権をめぐる厳しい状況が続く中、行動計画が力を発揮し、行動計画に記されているSDGsへのコミットメントが内実を伴うことを求めています。

<参照>

<参考>

(2020年10月19日 掲載)