MENU

ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします

  1. TOP
  2. 資料館
  3. ニュース・イン・ブリーフ
  4. 国連の恣意的拘禁作業部会、難民申請者2人の長期収容に関して日本に勧告

ニュース・イン・ブリーフ サイト内検索

 

Powered by Google


ニュース・イン・ブリーフ Archives


国連の恣意的拘禁作業部会、難民申請者2人の長期収容に関して日本に勧告

 日本で長期間収容されている難民申請中の2人が、移住者を支援する弁護士グループを代理人として、国連の恣意的拘禁作業部会に、収容は恣意的な拘禁にあたり国際人権法違反であると2019年10月に通報しました。同作業部会は、2人に対する身体の自由の剥奪は恣意的なものであり、世界人権宣言および自由権規約に違反するとの意見を2020年8月にまとめ、日本政府に対して必要な措置をとるよう求めました。
通報していたのは、2007年に来日し日本人女性と結婚しているトルコ国籍のクルド人男性のデニズさん(41)と、1991年来日のイラン国籍の男性サファリ・ディマン(Heydar Safari Diman)さん(51)。
2人とも、在留資格を失い退去強制令書を受け、デニズ(Deniz Yengin)さんは合計約5年、ヘイダーさんは約4年6カ月、入管施設に収容されていました。現在は仮放免されています。いずれも複数回の難民申請をしており、いまも申請中です。
 作業部会は、①2人に対する補償、賠償など適切な救済措置を行うこと、②2人に対する恣意的な拘禁をめぐる状況について完全かつ独立した調査をすること、および権利侵害の責任者に対して適切な措置を講じること、③日本が自由権規約の下で負う義務との整合性を確保するため、出入国管理・難民認定法を見直すことなどを日本政府に求めています。
恣意的拘禁作業部会は、国連人権理事会の特別手続の一つで、国際的な人権基準に合致しない自由の剥奪に関する調査・勧告を行うため、個人からの通報を受理するシステムです。
現在の入管法では、退去強制令書が発付された外国人は原則的に収容が前提となっており、通報した2人に限らず収容期間に上限が設けられていません。
 
<国連恣意的拘禁作業部会の意見>
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session88/A_HRC_WGAD_2020_58_Advance_Edited_Version.pdf
Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its eighty-eighth session, 24–28 August 2020
Opinion No. 58/2020 concerning Deniz Yengin and Heydar Safari Diman (Japan)
<同翻訳文
https://migrants.jp/user/media/ijuuren/page/news/pdf/WGAD_Opinion_JPN_final.pdf
2020年8月24日~28日の第88回会期において恣意的拘禁作業部会で採択された意見
Deniz YenginとHeydar Safari Diman(日本)に関する意見58/2020
(移住連のサイト)

(2020年10月20日 掲載)