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同性間性行為などの理由による死刑に反対する人権理事会決議に、日本や米国が反対(2017年9月)

 9月11日から29日に開催されていた国連人権理事会第36会期において、最終日の29日、死刑の問題について、死刑廃止に関する自由権規約第二選択議定書を批准していない国に批准を呼びかけるとともに、死刑を廃止していない国に対して、差別的な法律によって、あるいは法律の差別的、恣意的な適用によって、また背教、不敬、姦通、および合意のもとの同性間性行為など特定の行為への制裁として死刑が科されないことを確保することを促す決議が採択されました。
人権理事会は2011年、国連事務総長に対して、死刑の問題に関する報告を毎年提出するよう要請し、死刑を廃止していない国に対して、死刑の廃止、または廃止に向けたモラトリアム(執行停止)を呼びかけています。今会期で取りあげられた事務総長報告は、死刑にかかわる平等と差別禁止の問題を取り上げ、貧困や経済的に不利な状況にある人、外国人、人種・民族・宗教的マイノリティ、とくに、マイノリティの集団に属する人の表現の自由、平和的な集会や結社の自由の行使、ジェンダーや性的指向、精神障害、知的障害のある人に対して、死刑が不均衡に高い割合で科されている、あるいは死刑が科される法律が適用されると述べています。
決議は、各国に対して死刑廃止に関する自由権規約第二選択議定書を批准するよう呼びかけ、特に貧困や経済的に不利な状況にある人に対して司法へのアクセスを確保すること、精神的・知的障害のある人、18歳未満の人、妊娠している女性に対して死刑が科されないよう確保すること、背教、不敬、姦通、合意のもとの同性間性行為など特定の行為の制裁として課されないよう確保することなどを求め、第40会期に、死刑について特に平等と差別禁止に関連した人権侵害を取りあげるハイレベルのパネル・ディスカッションを開催することを決め、賛成27カ国、反対13カ国、棄権8カ国で採択されました。
バングラデシュ、ボツワナ、ブルンジ、中国、エジプト、エチオピア、インド、イラク、カタール、サウジアラビア、UAE、米国と並んで反対した日本は、採決に先立ち、死刑の文脈を含む、あらゆる差別に強く反対しているが、死刑に向けたモラトリアムの国際的義務はないことから、決議に反対すると述べています。
また、同じく死刑制度を維持する米国も、死刑について手続き的および実質的保護の否定に対しては深く懸念するが、国際的な基準にのっとって実施される死刑は合法であるという立場であると述べました。 (構成:岡田仁子)                
<出典>
Human Rights Council extends mandate of commission of inquiry on Burundi (9月29日、OHCHR)英語http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22183&LangID=E

(2017年10月13日 掲載)