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有効な「外登証」が、本人確認には「無効」に

7月9日から「新しい在留管理制度」が導入されたことに伴い、外国人登録証明書(外登証)が廃止され、3カ月を超えて滞在する中長期滞在者には「在留カード」、在日コリアンなどの特別永住者には「特別永住者証明書」が交付されるというシステムに改定されました。一方、その経過措置として、改定入国管理法附則は、有効な外登証はそれぞれの期限までそのまま「在留カード」、および「特別永住者証明書」とみなすと規定しています。
 
しかし、いくつかの公的機関の手続きにおいて、外登証が本人確認の書類として見なされなくなるという事態が起き始めています。
たとえば、日本郵便は、本人限定受取の郵便物について、本人確認書類として外登証が除外されるようになりました。同社のウェブサイトでは、「平成24年7月9日以降、外国人登録証明書(在留カード又は特別永住者証明書とみなすものを含みます)を本人確認書類として使用することはできなくなりましたので、ご注意ください」と注意を促しています。
また、ゆうちょ銀行は口座開設の際の本人確認書類としてかつてあげられていた外登証が削除されています。
 
 さらに、運転免許に関する各種手続きにも波及しています。大阪府警のウェブサイトには、「平成24年7月9日から外国人の方の運転免許に関する各種手続きに必要なものが替わりました!」というページが設けられており、「外国人登録法の廃止等に伴い、平成24年7月9日から外国人の方の運転免許に関する各種手続きに必要なもののうち、外国人登録証明書が住民票の写しに替わりました」と説明されています。さらに、以下のような解説が付記されています。
 
改正のポイント(Q&A)
Q3
外国人登録証明書は在留カード等の交付を受けるまでの当分の間は在留カードとみなされるということですが、それでも免許の申請には使用できないのでしょうか?
 A3
使用できません。
外国人登録証明書を在留カードとみなすのは、あくまで入管法等で定められた経過措置であって、運転免許に関する各種手続きの添付書類としては認められません。
 
 一方、各警察によって判断が若干異なっており、静岡県警では、「免許手続きの際には、身分確認のため特別永住者証明書、在留カード、旅券のいずれかをご持参してください」としながら、「特別永住者証明書等への切替えが済んでいない方は、有効な外国人登録証明書を持参してください」と特別永住者に対する配慮を示しています。
 
 新しい在留管理制度が導入されて1カ月が経過しましたが、外登証に代って「在留カード」の提示を求める機関が増えていることは、「不法滞在・不法就労対策」が一気に加速されていることを物語っているようです。
 
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/ichiran.html
本人限定受取 本人確認書類としてご利用可能なもの(日本郵便)
http://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/tetuzuki/honnin/kj_tzk_hn_index.html
本人確認書類一覧(ゆうちょ銀行)
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/gaikokujin.html
平成24年7月9日から外国人の方の運転免許に関する各種手続きに必要なものが替わりました!(大阪府警)
http://www.police.pref.shizuoka.jp/menkyo/menkyo-q22.htm
外国籍の方の運転免許手続の提出書類等について(静岡県警)

(2012年08月13日 掲載)