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強制失踪条約の発効

06年12月20日に採択された、「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」が、11月23日、20カ国目となったイラクの批准を受け、12月23日に発効します。この条約は、強制失踪を犯罪とし、締約国に捜査、責任者の基礎、処罰を求めます。また、広範で制度的な強制失踪は、人道上の罪であるとも規定しています。条約の39条は、20カ国目の批准書寄託後30日目に発効するとしています。また、10人の個人の専門家による委員会が設置され、締約国の条約を実施するためにとった措置に関する報告を審議します。締約国は、発効の2年以内にその報告を提出することが求められます。
日本は、09年6月の国会承認を経て、7月に批准書を寄託しています。

参照:
国連条約データベース International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-16&chapter=4&lang=en

参考:
「国連総会が強制失踪条約、北朝鮮の人権状況に関する決議を採択」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(06年12月)https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section2/2006/12/post-165.html
「国会が強制失踪条約を承認」ヒューライツ大阪ニュースインブリーフ(09年6月)https://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-ja/section1/2009/06/post-38.html

(2010年11月26日 掲載)