MENU

ヒューライツ大阪は
国際人権情報の
交流ハブをめざします

  1. TOP
  2. 資料館
  3. ニュース・イン・ブリーフ
  4. 人権理事会・各国の人権状況の審査(UPR)・日本の審査について

ニュース・イン・ブリーフ サイト内検索

 

Powered by Google


ニュース・イン・ブリーフ Archives


人権理事会・各国の人権状況の審査(UPR)・日本の審査について

  日本は、2006年6月に設置された人権理事会の新しい手続の一つ、国連各加盟国の人権状況を定期的に審査する手続(UPR)の2008年2回目の審査対象国に決まっています。
  審査は、対象国が作成した報告、条約機関や特別報告者などの特別手続、他の国連機関などからの情報をもとに、国連人権高等弁務官事務所が作成した報告、NGOなどからの情報をもとに、同じく国連人権高等弁務官事務所が 作成した報告の3つをもとに、人権理事会の47カ国の代表によって構成される作業部会において審査されます。審査後、勧告などを含む報告が作成されます。 どの国も4年に1度審査されるよう、1年に48カ国が対象となります。
  日本は2008年に実施される審査のうち、5月5-16日に実施予定の2回目の対象となります。1回目は4月7-18日、3回目は12月1-12日に行わ れる予定です。
  UPRの実施にあたり、国連人権高等弁務官事務所はNGOなどに、情報を送ることを呼びかけています。情報は、その国の人権保護の法律など規範や枠組み、 その国おける国際人権に関わる義務などの実施状況、課題などに関する内容のもので、英語、スペイン語、仏語のいずれかで5ページ以内とされています。(国 連人権高等弁務官事務所への情報提供の方法は反差別国際運動(IMADR)のウェブページに詳しく掲載されています。)2回目の対象となる国については、当 初情報送付の締め切りは1月14日でしたが、2月8日まで延長されました。
  また、外務省は、政府報告作成の参考の ための意見募集を2月8日までしています。UPRの具体的な手続を決めた人権理事会の決議(5/1)は、各国に自国の報告書作成にあたって、国内 のすべての関連するステークホルダーとの広範な協議の上作成することを奨励しています。

出所:
・UPR (NGO Information Note) 国連人権高等弁務官事務所 (英語)
UPR(普遍的・定期的レビュー)の概要 外務省
UPR(普遍的・定期的レビュー)・政府報告について 外務省
国連人権理事 会 普遍的定期審査(UPR)日本審査とNGOの関わりについて IMADR

参考:
第6回人権理事会、12月まで休会 を決定 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ
人権理事会第5会期、各国の人権状 況の審査、特別手続について合意 ヒューライツ大阪・ニュースインブリーフ(2007年6月)

(2008年01月02日 掲載)