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外国人の雇用状況の報告などを定める「雇用対策法」の改正案が閣議決定

  厚生労働省が作成した「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案」法律案が07年2月13日、国会提出について閣議決定が行われました。 法律案の概要概要[PDF57KB]要綱[PDF286KB]によると、雇用対策法の改正の基本的方向として、人口減少下に おける就業の促進を図ることを目的として追加するとともに、青少年、女性、高齢者、障害者の就業促進、および外国人雇用対策をあげています。
  外国人の雇用に関しては、「適正な雇用管理」を目的に、「事業主は、外国人労働者の雇い入れ・離職時に名前、在留資格、在留期間などの情報を厚生労働大臣 (公共職業安定所所長)に届け出なければならない」としています。現行の「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」(04年8月改正)では、外国人労 働者の雇用状況の報告として、「事業主は、外国人雇用状況報告制度に沿って、毎年6月1日時点の外国人労働者の雇用に関する状況を、所轄の公共職業安定所 に報告するものとする」と定められています。

参照:
  雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律案 (厚生労働省)
  概要[PDF 57KB] , 要綱[PDF286KB]

(2007年02月07日 掲載)