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韓国で、婚姻年齢を男女ともに18歳に -法務部(省)が民法改正案を決定

  韓国の法務部(省)は、06年9月21日に民法を改正し、男性が満18歳以上、女性が満16歳以上に規定されている現行の婚姻及び婚約可能年齢を男女同年齢にするという立法予告をしていましたが、10月16日、専門家の意見や世論調査の結果を受けて、当初、満17歳以上としていたその年齢を満18歳以上にすることに決定しました[韓国語]。 06年5月に、ハンナラ党の国会議員が、現行民法が、男女の婚姻可能年齢が違うのは男女平等に反するということで、男女とも満18歳以上に同じくする内容の法改正案を国会に提出していました。ちなみに日本の民法の婚姻年齢の規定は、韓国の現行民法と同じです。
  女性差別撤廃条約の監視機関である国連女性差別撤廃委員会で採択された一般的勧告21(1994年)第16条第2項に関して第36段落では、「…委員会は 婚姻最低年齢は男女ともに18歳とすべきであると考える。婚姻が締結されるとき、男女が重要な責任を引き受ける。…」と述べています。

出典:ウーマンタイムス 2006年10月21日記事 (韓国語)

参考:SBSニュース記事 (韓国語)

(2006年10月09日 掲載)