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女性への昇進制限による早期定年が性差別であると最高裁が認定(韓国)

  韓国のある協会に雇用されていたチョン・ヨンイムさんは、職階による40歳早期定年制度により2001年12月に退職させられて以来、地方労働委員会、中 央労働委員会、行政裁判所などにこれが性差別であるとして不当解雇救済を求めてきましたが、すべて棄却されました。そこで、チョンさんは2004年8月 に、中央労働委員会を相手に、再審判決の取消を求めて高等裁判所に提訴しました。高等裁判所は2006年1月12日、協会側に昇進や定年制において性差別があったと認定し、解雇が違法であるという判決を下しました。被告側の中央労働委員会は、これを不服として上告しましたが、同年7月28日に、最高裁判所(大法院)はこれを棄却する判決をくだし、チョンさんが勝訴しました。
  チョンさんは、1985年に当該協会の事務職6職級として採用されました。協会はその後、女性職員のみを対象に「常雇い職」を新設し、彼女も10年間常雇 い職でした。結果としてチョンさんが、5職級に昇進したのは、採用後15年経過した2000年6月でした。職階レベルが低いほど定年が早期であるため、5 職級のチョンさんは「40歳定年」という理由で2001年12月に、退職に追い込まれました。同協会に採用された同じ資格の男性は、5職級からスタートし ており、上の級への昇進も、短期間(数年)であることが資料から明らかになっています。
  女性の人権擁護にとりくんでいる民間団体、韓国女性民友会は、今回の最高裁判決について、結果としての差別(間接差別)を認定したとして歓迎を表明しています。しかし、最高裁が、1985年採用時の性差別(職級の差)を認定しなかった点には批判的です。タイプ入力や会計など補助業務(6職級)が女性に適合し、渉外業務(5職級)が男性に適合するとして、性別で異なる職階で採用することは、男女の役割固定観念に基づく性差別といわざるをえないという主張です。

出所:
高裁での勝訴判決 「ハンギョレ新聞」(1月26日付) (韓国語)
・韓国女性民友会:「最高裁判決への評価」の文章 (韓国語)

(2006年08月04日 掲載)