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国際人権ひろば No.137(2018年01月発行号)

特集 70周年を迎える世界人権宣言

世界人権宣言採択70周年-女性の権利をめぐる状況-

林 陽子(はやし ようこ)
弁護士、国連女性差別撤廃委員会委員

 性差別の禁止と無差別平等原則

 「すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」(世界人権宣言2条1項)

 「すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。」(同7条)

 1948年に世界人権宣言が採択された時から、「性による差別を受けない権利」はそこに明記されており、女性は男性と同等に「法の前の平等」を享受できるはずであった。

 さらに、世界人権宣言の中身は、1966年に採択された2つの国際人権規約(社会権規約と自由権規約)に受け継がれ、規約を締結した国にとっては法的拘束力ある国際約束となっている。

 しかしながら、地球上のどの国も男女平等賃金を達成しておらず、世界の国会における女性議員の割合は平均23%に過ぎない。企業の役員・管理職、法曹・医師などの専門職、大学教授や自然科学者など、多くの指導的立場にある職業は、圧倒的に男性で占められ、対照的に、育児・家事・介護などの無償労働はその多くを女性が担っている。

 書かれていない権利① ― 女性に対する暴力からの自由

 なぜ世界人権宣言は、過去70年の間、女性にとっての「無差別平等」を実現させるだけの力を持ち得なかったのだろうか。

 その答えを知るためには、「世界人権宣言に書かれていない権利」を探らなければならない。ここでは代表的な2つの「権利」について述べてみたい。

 一つ目は、「ジェンダーに基づく女性に対する暴力」(GBVAW)から自由になる権利である。世界人権宣言のどこを読んでも登場しない言葉であるが、現実には、女性たちは家庭の中で、コミュニティの中で、あるいは国家の直接の管理下(拘禁施設や戦場など)で、ジェンダーに基づく暴力にさらされており、そのことが女性の平等な社会への参画を阻害してきた。冷戦終結後、各地で頻発する武力紛争において、「武器としてのレイプ」が行われていることが、女性たちの告発により明らかになっている。

 女性差別撤廃委員会の一般勧告19号(1992年)は、女性に対する暴力は女性差別撤廃条約が定義する「女性差別」であって、女性を抑圧し従属させる手段として利用されていることを明らかにした。この勧告19号は、あらゆる条約機関の一般勧告(一般コメントとも呼ばれる)の中で最もよく引用されるものだと言われているが、重要な点は、私的な領域(たとえば家族や親密な関係)で起こる暴力についても、それは人権の問題であり、予防する義務が国家にあると強調したことである。

 女性差別撤廃委員会は、2017年7月、一般勧告19号採択以降の25年間に生じた現象を取り込み、勧告をアップデートするために、一般勧告35号を採択した。そこでは次のようなことが強調されている。

 

  • ジェンダーに基づく女性に対する暴力の禁止は、国際慣習法の一部となった。
  • 女性のリプロダクティブ・ヘルス・ライツを侵害する行為は、女性に対する暴力である。
  • 女性に対する暴力を支持するような社会規範、特に、文化、伝統、宗教の名の下にジェンダー平等を脅かす動きや、性別役割へのステレオタイプを変えていく必要がある。
  • 差別の交差性・複合性に着目し対策をとる必要がある。
  • 国家は自らの作為または不作為が生じさせた女性に対する暴力に対して責任があることはもちろんのこと、民間人や私企業が招来させた女性に対する暴力についても、「相当な注意」(due diligence)を
  • 怠った場合には責任を負う。
  • 女性に対する暴力に対して寛容な法律は、廃止されなければならない。
  • 女性の人生のすべての局面での自己決定、意思決定への参画を尊重し保護することが、長期的に見て女性に対する暴力をなくす方法である。

 

 今後、各国の国家報告書審査においても、この新しい一般勧告35号に沿った報告が求められることになる。

 日本では2017年に110年ぶりに刑法の強姦罪をはじめとする性暴力犯罪の規定が改正された。しかしながら、配偶者間強姦の明文化、性交同意年齢(13歳)の引き上げ、強姦罪における手段としての「暴行、脅迫」の要件の緩和ないし撤廃は、見送られた。これらはいずれも女性差別撤廃委員会が総括所見で日本政府に勧告をしていたものである。法制審議会委員として刑法改正に関する議論を主導した角田由紀子弁護士は、暴行・脅迫の要件を撤廃できないなら、少なくとも、どの程度の暴行、脅迫であったかを被害者の抵抗の程度から判断するのをやめるべきではないか、と述べているが、私も同感である。

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2017年2月にロンドン大学で会合を持った際の
女性差別撤廃委員会「女性に対する暴力」作業部会のメンバー。
一般勧告35号はこの会合で原型ができた。
向かって右から2番目が筆者。

 書かれていない権利② ― リプロダクティブ・ヘルス・ライツ

 次に、世界人権宣言に登場しない2つ目の権利として、リプロダクティブ・ヘルス・ライツが挙げられる。代表的な見解によると、リプロダクティブ・ヘルスは4つの目的を持っていて、その目的を達成する権利がリプロダクティブ・ヘルス・ライツである。

 ①生殖に関して適切で責任ある実行能力を持つこと。②希望するときに、希望するだけの子どもを安全に生むこと。③性と生殖に関する疾病、障害を避け、必要な時に適切なケアを受けられること。④性と生殖に関連する暴力その他の有害な措置を避けることができること1

 これらの定義に照らせば、女性性器切除(FGM),少数民族や障害をもった女性に対する強制不妊手術、女児の胎児の強制堕胎手術(男児を産みたいため)、人工妊娠中絶への合法的なアクセスがないこと(結果として女性の健康を害する)は、いずれも女性のリプロダクティブ・ヘルス・ライツに対する重大な侵害である。世界人権宣言は生命・自由・身体の安全を享有する権利(3条)、拷問の禁止(5条)を規定するが、リプロダクティブ・ヘルス・ライツについて述べていない。近年、人権条約機関では安全な妊娠中絶へのアクセスがないことは「拷問」にあたるという見解が出てきているが2、それは世界人権宣言に始まる伝統的な国際人権法のカタログにリプロダクティブ・ヘルス・ライツが含まれていなかったことの裏返しである。

 国連では2000年にミレニアム開発目標(MDGs)を採択し、2015年までの達成をめざした。各国のMDGsへ向けた取り組みには一定の進捗があったものの、結果として完全な達成は果たせず、最も達成に遠い目標は「妊産婦死亡率の削減」であった。女性に母となることを文化的に強制する国々がある一方で、世界的に見て若年女性の死亡の第一の原因は妊娠・出産であり、女性たちが安全に子どもを産む環境のために資源が投入されていない。

 日本では、2017年12月に、改正前の優生保護法(現在の母体保護法)により、10代で強制不妊手術を受けた宮城県在住の女性が、国を相手に国家賠償訴訟を提起すると報道されている。旧優生保護法の問題点は、女性差別撤廃委員会の総括所見が日本政府に指摘、勧告をしていたものであり、強制不妊手術の被害者が約25,000名いることも政府の回答から明らかであった。沈黙を通してきた被害者が具体的な法的アクションを取ったことは、日本の人権の歴史上、大きな一歩である。

 これからの10年に向けて

 世界人権宣言80周年へ向けてのこれからの10年は、これら「宣言に書かれていない女性の権利」を、机上の理論ではなく、女性たちが手にして使えるものにしていくための10年である。その成功の鍵は人権教育であろう。

 

1:我妻堯「リプロダクティブヘルス」(南江堂、2002年)で紹介されている我妻博士の説を筆者が要約したもの。

2:自由権規約委員会の個人通報 Mellet v.Ireland (No.2324/2013)、女性差別撤廃委員会の個人通報L.C. v. Peru(No.22/2009)。