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「子どもに影響のある広告およびマーケティングに関するガイドライン 2023年増補版」を公表(3/1)

 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンと一般社団法人グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパンは2023年3月1日、「子どもに影響のある広告およびマーケティングに関するガイドライン 2023年増補版」を公表しました。
 「子どもに影響のある広告およびマーケティングに関するガイドライン」は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を子どもの権利に焦点をあてて展開した「子どもの権利とビジネス原則(CRBP)」(ユニセフ、国連グローバル・コンパクト、セーブ・ザ・チルドレンが2012年に策定)の原則6「子どもの権利を尊重し、推進するようなマーケティングや広告活動を行う」の具体的なガイドラインとして2016年に策定されたものです。
 そこでは、子どもの発達や特性に配慮しながら、安全性の確保、多様性や人権の尊重、個人情報とプライバシーの保護などを求める基本原則のもと、商品・サービスの過度の推奨、誇張、恐怖感・不安感、差別、固定観念、誤使用などの排除を広告表現に求めるとともに、景品の提供、会員組織への登録、番組内容と広告との区別、広告への子どもの起用、教育現場などでの広告など多岐にわたる面で適切な広告手法を求めています。
 今回の増補版は、2016年の初版と比べて16ページから24ページに増えています。増補された主な点は、①この間のインターネット広告の技術の進化に伴って生じてきている新たな課題に対応するため、「インターネットを利用した広告およびマーケティングにおける留意点」の項目が詳細解説部分を含め2ページ以上にわたって新設されたこと、②ガイドライン利用者から要望が大きかったとされる「チェックリスト」が4ページにわたり新設されたことです。
 なお、「子どもの権利とビジネス原則(CRBP)」について、日本政府が2020年に策定した『「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)』では、内閣府及び外務省が「関係機関等への本原則の趣旨の周知への協力を行っていく」と言及され、2022年に策定された「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラン」では「子どもの脆弱性等を理解するに当たって参考になる」と言及されています。

<参照>

<参考>

(2023年03月02日 掲載)