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NAP作業部会構成員が日本政府に「ステークホルダー共通要請事項(第2)」を提出(6/2)

 新型コロナウイルス感染症が世界を覆う中、「2020年半ば」に策定するとされている日本政府の「ビジネスと人権に関する行動計画」(NAP)に関し、策定に携わってきた作業部会構成員一同が、2020年6月2日、日本政府に対して「ステークホルダー共通要請事項(第2)」を提出しました。
 「作業部会」は、NAP策定の議論を進めるために「諮問委員会」とともに2019年度から政府に設けられた枠組みで、企業、労働、法曹、市民社会の団体などから8名が参画しています。今回の「共通要請事項」は2019年11月に提出された1回目の「共通要請事項」に続く2回目のもので、以下の3点を、NAP策定に関わるステークホルダーが共同して政府に要請するものとなっています。
 1点目は「第1要請書に基づく共通要請事項の反映」で、1回目の共通要請事項の内容が、2020年2月に公表された「NAP原案」に十分に反映されていないことから、その検討を改めて求めるものとなっています。1回目の共通要請事項は、①企業情報の開示、②外国人労働者、③人権デューディリジェンス及びサプライチェーン、④公共調達、⑤救済へのアクセスの各分野で、NAPに盛り込むべき内容を提案していました。
 2点目は「ステークホルダー関与型のNAP実施・モニタリング・改定の体制整備」で、「NAP原案」第4章に示されたNAP策定後の実施・改定の計画が不十分な内容であることから、透明性、包摂性、実効性のあるNAPの実施体制をNAPに記述することを求めています。
 3点目は「コロナ危機を通じた人権への影響とその対応についてのNAPへの組み込み」で、新型コロナウイルス感染症によって経済と社会に深刻な影響がもたらされ、人権への負の影響も拡大する中、NAPにおいても、こうした課題に対処するためにビジネスと人権に関する指導原則をどのように実施していくのかを示すことを求めています。
 NAPは今後、2020年2月から3月にかけて実施されたNAP原案についてのパブリックコメントに寄せられた意見も検討されながら、作業部会、諮問委員会の開催を経て最終化され、公表されることになっています。

<参照>

<参考>

(2020年06月07日 掲載)