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国連人種差別撤廃委員会、日本報告審査を開催(第2日目・8月17日)

 国連人種差別撤廃委員会(CERD)は8月16日に続き17日、ジュネーブで人種差別撤廃条約の実施状況に関する日本報告審査を行いました。委員たちからの質問やコメントを受けて、日本政府代表団が日本の取り組みや立場を説明するなどの対話が行われ、2日間の審査を終えました。委員会は、今会期の最終日である8月30日をめどに日本政府への勧告などを含む総括所見(最終見解)を採択する予定です。
 17日のやりとりの概要は以下の通りです。
 
 最初に16日の委員による質問の続きとして、シェパード委員外国籍の子どもの教育に焦点をあてて発言しました。
 「マイノリティの学生・生徒に関して、マイノリティのカテゴリーや年齢別の統計があるか。就学支援金制度に関わり、コリアンの学生が大学進学に困難を抱えていると聞く。
 外国人の子どもは義務教育の対象とされているのか。子どもの退学率に関して、民族別データがほしい。日本は、ユネスコ教育差別禁止条約を批准していないことを懸念する。教育において差別しないという基本的な政策に取り入れるべきだ。日本人と同様に、すべての人に機会を保障すべきである」
 
第1日目を受けた日本政府の回答
人種差別撤廃条約第4条a・b留保に関連し、差別思想の流布や差別の煽動行為は、特定の個人・団体の名誉や信用の保護として対処している。個人が特定されれば、名誉毀損、信用毀損、威力業務妨害、脅迫、暴力行為等の処罰法で対処している。表現の自由の規制には、憲法における表現の自由の保障と抵触するおそれがあるので、日本としては留保を付した。今の日本が留保を撤回して、正当な言論まで不当に萎縮する危険性のある追加措置をとる必要がある状況になっているとは考えていない。
 
包括的な人種差別禁止法について、憲法14条1項の法の下の平等の規定があり、これを踏まえて、雇用、教育、医療、交通、国民生活など公共性のある場面において、関係法令で差別待遇の禁止をしている。
 法務省は被害者の相談を受け付けており、人権侵害のある事案について適切な措置をとっている。被害者の相談に応じ法的アドバイス、援助、調整を行うとともに、加害者には説示、勧告、要請などを行っている。
 
沖縄の人々について、先住民であると指摘されたが、沖縄出身者も等しく日本国民である。沖縄居住者も沖縄出身者も自己の文化を享受し、言語も否定されていない。沖縄は特色豊かな文化・伝統を持つが、日本の地方としての文化である。政府はそのように認識し、敬意を払い保存、振興に力を入れている。先住民はアイヌ以外には存在しない。沖縄の人々が先住民だとの認識は国内に広く存在しない。
 米軍による事故について、普天間飛行場の辺野古移設が、危険を一刻も早く除去する唯一の解決策である。
 沖縄における若年者失業率の問題について、さまざまな施策により、就業率は着実に改善していると認識している。
 
部落問題について、人種差別撤廃条約の起草過程をみると、ディセント(descent=世系)は、皮膚の色や民族的・種族的出身に着目した概念であって、社会的出身に着目した概念ではない。同和問題は条約に該当しない。同和地区の人々は異人種、異民族ではなく、日本国民である。それゆえ、日本政府報告書は同和問題について言及していない。条約の対象ではないが、日本政府は委員会に対して可能な限り情報提供を続ける。
 
「慰安婦」問題について、個人の請求権についての政府の法的立場は昨日説明したとおりである。政府は、多数の女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題と認識している。アジア女性基金を通じて、高齢になった韓国、フィリピン、台湾の被害者に、医療支援、償い金を支給し、最大限の協力をした。当時の内閣総理大臣がお詫びの手紙をそれぞれの女性に送っている。インドネシアやオランダの被害者支援も行った。
 「『慰安婦』問題に関する歴史の否定・歪曲をする発言があるとの指摘があるが、日本は否定していない。ただ、ある大手新聞社と吉田清治証言により誤解が広まった。吉田証言は、韓国の済州島で日本軍の命令で女性狩りをしたという虚偽の発言であった。当時、新聞で報道され、「慰安婦」に関するイメージをつくってしまった。新聞社も誤りを認め、謝罪したのだが、国際社会では経緯が十分知られておらず、無視されている。
2015年の日韓合意は、両国政府が解決のために多大な外交努力をして最終的かつ不可逆的な解決に至った。「和解・癒し財団」に日本政府が10億円を提供し、名誉と尊厳の回復、心の傷の癒し事業を行っている。韓国には47名の生存者がいるが、36名が事業に賛成し、34名が医療、介護支援を受けている。名誉と尊厳の回復のために、合意が着実に実施され、次の世代に引きずらないことが重要である。
 慰安婦を性奴隷と称することは事実に反するので不適切であり、日本政府は強く反対している。日韓合意の中でも性奴隷という表現は一切使われていない。
 
国内人権機関については、パリ原則に留意しながら引き続き検討している。
 
人身取引について、2005年、国際組織犯罪防止条約を補足する人身取引議定書の締結のために必要となる罰則を整備する刑法改正を行い、人身取引が犯罪とされている。外国人被害者の保護のため、出入国管理法のもとで在留特別許可を出している。被害者保護に向け、関係大使館と連絡し、婦人相談所、警察などが適正に対処している。それゆえ、特別法を制定する必要があるとは考えていない。2014年に包括的な人身取引対策行動計画を策定するとともに、人身取引対策推進会議を設置し、加害者の取り締まり、被害者の保護支援、予防、啓発などに取り組んでいる。
 
難民認定に関連して、1983年より政府が委託している財団が、生活困窮する申請者に対して、生活費、住居費、医療費を提供して支援を行っている。難民認定申請者に対して、誤用者・濫用者をのぞいて、6ヵ月から8カ月のうちに就労許可を付与している。国民の理解を得るため広報、出前講座、シンポジウムなどのイベントを実施している。
 
差別解消について、法務省は偏見や差別を解消するため、ポスター、講演会、研修会、人権啓発活動を年間通じて全国各地で実施している。人権相談を通じて人権侵害事案を認知した場合は厳正に対処している。
 
宗教的プロファイリングについて、警察は法律に基づいて公平中立に職務執行をしているので、プロファイリングに該当する活動は行っていない。警察学校では、人権尊重の教育をしている。(注:ムスリムに対するプロファイリングを指す)
 
条約の締結に関して、教育基本法に平等規定があり、外国人に対しても希望する者には日本人と同等の義務教育の機会の保障をしている。ユネスコ教育差別禁止条約については、国内法との関連や施策、および緊急性や必要性があるか総合的に判断をしているが、締結する予定はない。
無国籍者の地位に関する条約について、外国人を含むすべての者の権利について日本が批准している二つの国際人権規約(自由権規約と社会権規約)と重複する部分がある。これらに加えて新たに締結する意味はあるのか、整合性を精査し、慎重に検討している。
 
地方自治体における外国人参政権について、1995年の最高裁判決によると、憲法15条の公務員選定は、権利の性質上、日本国民のみを対象としているとした。憲法93条2項の「地方公共団体の住民」とは、日本国民を意味するとし、外国人に選挙権を保障していない。ただ、判決は、一定の外国人への選挙権の付与は憲法上禁止されていないとした。国会の議論の行方を注視していきたい。
 
再入国許可に関連して、旅券を持っていない人には原則として出入国を認めないのは世界共通だ。日本も有効な旅券、または旅券に変わる証明書を求めている。いずれも所持しない者が出国する場合、再入国許可証を発行している。「みなし再入国」は、韓国、朝鮮籍にも適用される。しかし、北朝鮮は日本国政府が承認していないので、有効な旅券ではない。他方、「一部の地域の権限ある機関が発行した旅券」について、当該地域との関係で日本は認めている。具体的には台湾、パレスチナを認めている。一方、適用していないのは北朝鮮に限っていないので人種差別ではない。
 
入居差別について、賃貸住宅における入居者選択は平等でなければならない。公的住宅については、関連法令で公正な手続きと要件を定めている。民間住宅に関しては外国人の入居を拒まない住宅のリストを作成し、円滑な入居促進を図っている。
 
外国人の教育について、公立の義務教育は無償で受け入れている。私立の外国人学校に通う選択は自由である。
 
雇用に関して、雇用主に就職の機会均等確保の指導や啓発をしている。労働関係法令は国籍にかかわらず適用される。
 
企業と人権については国連「ビジネスと人権指導原則」にコミットしており、現在ステークホルダーと共に国別行動計画を策定しているところである。企業活動における人権の保護・促進を図っていく。
 
同和問題(回答:法務省)は、人種差別撤廃条約の対象ではない。2016年に施行した部落差別解消推進法は、政府や地方公共団体の責務が明記されている。政府として部落差別の実態調査を準備している。国民が差別を許さないという認識を持つことが重要なので、啓発冊子を作成したり、啓発動画をユーチューブに掲載している。差別発言や部落の地名がインターネット上に掲載されるに問題については、プロバイダーに削除要請している。
 
ヘイトスピーチ解消法(法務省)の対象が本邦外出身者に限られている点だが、だれに対しても差別的言動が許されないのは当然である。本邦外出身者以外の者なら許されるという理解は誤りであることは法律の付帯決議の通りである。禁止・処罰規定がないのは、理念法として成立したからだ。法務省では、ヘイトスピーチについて啓発活動、相談体制の整備、相談の利便性向上を諮っている。刑事事件については、捜査機関が適切に対処している。名誉毀損、脅迫罪、強要罪が成立しうる。
被害者の相談窓口は、救済のため人権擁護局、およびその下に法務局が全国311カ所に窓口をもつ。また、全国に14,000人の人権擁護委員がいて、人権相談に応じている。
ヘイトスピーチの調査については、2016年度ヘイトスピーチ実態調査と2017年度外国人住民調査がある。法制定から2年あまりしかたっていない。調査によると、ヘイトデモが起きていることを知らない人や、関心がないという国民が一定数いることが判明した。それゆえ、マンガ冊子などを作り啓発活動をしている。より効果的な方法を模索しているところである。
 
メディアを通じた人種差別(総務省)について、放送法が、放送事業者に対して公共の福祉に適合するよう、また公安および善良な風俗を害しないよう番組の編集を求めている。
 
オンラインのヘイトスピーチ(法務省)について、政府は、通信関連事業者団体、インターネット・プロバイダーなどによる「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項」の作成に支援した。法務局は被害申告を受け付け、被害者にプロバイダーに対する削除依頼の方法の助言を行っている。それが困難な場合、被害者や関係者から事情を聞き、違法であると判断すれば法務局が削除要請することもある。
ヘイトスピーチに関して警察、検察庁の職員、裁判官など公務員への研修を実施している。
 
差別的言動の予防策(法務省)について、講演会の開催、ポスター、漫画、ドラマ風動画などを、法務省ホームページにアップし、誰でもアクセスできるようにしている。「ヘイトスピーチ、許さない。」のポスターを掲示している。
 
公人のヘイト・スピーチ(法務省)について、一部刑法で処罰できる。公人が規制から除外されているわけではない。
 
外国籍の子ども達の教育を受ける権利(文部科学省)について、外国籍の子どもが公立の義務教育の学校に入学を希望すればすべて無償で受け入れている。就学支援や、母語支援員を派遣するなどきめ細かな支援をしている。外国人学校入学の選択権もある。各種学校として126の外国人学校がある。
 
就学支援金(文部科学省)について、対象となる生徒の国籍を限定していない。すべての子どもが対象である。外国人学校は各種学校であり、高等学校の教育課程に類する課程を備えていれば支給対象となる。この制度は学校が生徒に代わって受領する。朝鮮学校への適用については、法令に基づき適切に行っているかどうか十分な確証が得られないため、審査基準に適合していると認定できず不指定となった。国籍による差別ではなく、また政治・外交上の理由から対象外とするものではない。今後、要件を満たせば適用対象となる。
 
外国人学校への地方自治体による助成金(文部科学省)については、自治体が独自の判断で行うものである。2016年3月、文部科学大臣が、補助金の適正かつ透明性を求める通知を出したが、特定の学校についての何らかの措置を促すものではない。自治体が独自に創設した助成金は、地方の実情に基づき、自治体自身の判断で行うものである。
 
大学入学資格(文部科学省)については、外国人学校の卒業者は、学力審査により一定の要件で入学資格を認められる。個別に判断できるよう制度の緩和をした。
 
アイヌの人々(内閣官房・アイヌ総合政策室)、「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」を実施しており、社会的経済的地位の向上に努めている。実態調査を周期的に行っているが、直近では2017年に行った。北海道庁によるアイヌ生活実態調査が定期的行われているが、生活状況の向上は着実に効果を上げている。
 

委員の質問・コメント

 日本政府の回答を受けて、委員が質問・コメントを述べました。

 アフトノモフ委員人種差別撤廃条約の「世系」とは民族や肌の色とは異なるもので、日本政府は正確に理解すべきである。人種差別撤廃委員会の一般的勧告29が世系に基づく差別について見解を述べている。2002年に同和対策事業が終わり、2016年に法律ができたものの予算措置が伴っていないのではないか。

ILO189号条約(家事労働者条約)は重要だが日本は批准していない。

マルガン委員『ヘイトスピーチ、許さない。』というポスターが示されたが、ヘイトスピーチ解消法には刑罰がない。犯罪には刑罰、制裁が必要であり、そうでなければ人種差別を禁じ条約4条を実施できないのではないか。具体的にどのように許さないのか。

公務員の訓練や研修について、スペインではヘイトスピーチについてどんな動機を持って差別的なことをしたのか、4条に基づいて犯行動機を明らかにするといったことをしている。ヘイトスピーチについて訓練をしていないと、警察官をはじめ公務員は判断できない。

 外国人は、法律に関係する国の仕事に就けないのか。法律にそう書かれているから公務に就けないのか。

カリ・ツァイ委員アイヌ民族について、2013年と2017年の調査を比べると、人口が15,000人から13,000人に減少している。中学、高校、大学への進学率も減っている。なぜアイヌの大学進学率は北海道平均と比べて大幅に低いのか。

ヘイトスピーチ解消法ができたが、根絶できていない。増えているのではないか。

マルティネス委員日本には国連機関からの勧告実施をフォローするシステムはあるのか。

鄭委員「慰安婦」問題で、法的責任を明らかにしていないアジア女性基金はどのような効果があったのか。吉田清治証言のことが言及されたが、「慰安婦」問題の議論が始まって以来、市民社会では多くの証言があり、たくさんの書物も出ている。日本軍による性奴隷であると韓国の市民社会では受け止められている。

朝鮮学校が就学支援を受けられないのは、法律の審査基準であり、政治的理由ではないとする一方、朝鮮総連との関係だというのなら、政治的な理由ではないか。

ボスート委員ヘイトスピーチ解消法は、外国籍だけでなく、他のマイノリティにも適用されるよう改善するべきだ。また、集団に対するヘイトスピーチ対策は十分でない。

 「慰安婦」問題について、日本政府の見解を聞いたが、これは人間の尊厳に反する問題である。事実を矮小化してはならない。

 高校無償化除外は、朝鮮学校に通う子どもたちのせいではない。日本人拉致問題と関係があるのか。

イザック・ンジャイエ委員在日コリアン、部落、アイヌ、移住者の女性たちが複合差別を経験しているという報告がある。政府は複合差別についてのデータを集め対策を講じる意図があるのか。外国籍の弁護士が裁判所の調停員になれないとの報告を受けているが、政府はこの立場を再検討すべきである。

 
日本政府の回答
 条約第1条の世系(Decent)の解釈は批准時の判断に基づいている。時間が経過し、物事が変わった面があるかもしれない。
 ヘイトスピーチ解消法には刑罰がないと指摘されたが、日本は4条aとbを留保しているので法的義務はない。
 「慰安婦」問題は、解決を求めて韓国政府と協議している。被害者の尊厳に関する問題であると理解している。一部メディアの誤報によって誤解が生じた。性奴隷という表現に日本政府は強く反対する。不適切な表現だ。
 朝鮮学校については、ある組織によって管理されている学校であり、適切な管理がなされる保障がない。これは差別ではない。政府からの財政が適切に使われるという確証を得られるかどうかである。
 ヘイトスピーチは、難しい問題である。表現の自由の保障について、違う考えがあるかもしれないが、日本は優先順位をつけている。表現の自由の保障を優先することは、日本の誇りである。最終的な目標はヘイトスピーチをなくすことであり、決してヘイトスピーチを許さないというメッセージを出している。どのように実施するのかということだが、2016年は大きなステップとなった。差別についての理解から始める必要がある。差別は心を傷つける問題である。解消法にどのような効果があるか、これについては時間がほしい。
 
日本政府の最後の追加回答
 公務就任、アイヌ、技能実習制度について回答したい。
 
公務就任権について(人事院)、公権力の行使および国家意思の形成にかかわる公務員になるには法律には定めていないが日本国籍を要する。これ以外の職務では必ずしも必要としない。医師、看護士、および研究機関には外国人を任用しているケースがある。地方公務員も同様の扱いである。家庭裁判所の調停員には日本国籍が必要である。公立学校の教諭は公の意思の形成にかかわる職務であり、講師については運営そのものに参加しないので、1992年度からすべての都道府県で講師になれるようになった。
 
アイヌの遺骨(内閣官房)の保管状況の調査を行っている。文部科学省で、今後の返還手続きについて検討しており、速やかに実施していく。アイヌの人口減は、高齢化や移住・移転によるものと、個人情報に関連してアンケートへの回答に変化がある。高等教育へのアクセスは、確実に効果があがっている。教育の充実は、北海道の奨学金事業などもある。
 
終了
(※技能実習制度に関しては、時間切れとなり回答されなかった。追加回答については、議長が日本政府に48
時間以内に書面で回答を送るよう伝えた)
 
(藤本伸樹@ジュネーブ)
 
※参考
https://twitter.com/IMADR_Geneva
IMADR Geneva(日本語)
http://maeda-akira.blogspot.com/
前田朗BLOG(日本語)
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23463&LangID=E
Committee on the Elimination of Racial Discrimination examines the report of Japan (17 August 2018) 英語
 
※審査の動画 (UN WEB TV
http://webtv.un.org/meetings-events/watch/consideration-of-japan-2662nd-meeting-96th-session-committee-on-elimination-of-racial-discrimination/5823254962001/?term=
Consideration of Japan - 2662nd Meeting 96th Session Committee on Elimination of Racial Discrimination (16 Aug 2018)約3時間 日本語通訳あり
http://webtv.un.org/watch/consideration-of-japan-contd-2663rd-meeting-96th-session-committee-on-elimination-of-racial-discrimination/5823402297001/?term=
Consideration of Japan (Cont'd) - 2663rd Meeting 96th Session Committee on Elimination of Racial Discrimination(17 Aug 2018 )約3時間 日本語通訳あり

(2018年08月21日 掲載)