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人種差別目的の集会と公共施設の利用-東京弁護士会が意見書発表(9月7日)

 9月7日、東京弁護士会は「地方公共団体に対して人種差別を目的とする公共施設の利用許可申請に対する適切な措置を講ずることを求める意見書」を発表しました。この意見書は、この間、ヘイト・スピーチなど人種差別や人種的憎悪の宣伝あるいは扇動を目的とした催しに、公共施設の利用を許してよいのかという差し迫った問題が各地で起きていることを背景にしています。施設利用申し込みを受けたとき、しばしば公共施設は、集会の自由や言論の自由とそうした目的への利用許可の狭間で難しい選択を迫られてきました。
    国連人種差別撤廃条約に加入する日本は、条約のもと人種差別を禁止して終わらせる責務を担っています。そして、条約を国内で実施する責任は国の政府だけではなく、地方自治体政府にもあります。
    ヘイト・スピーチなどによる差別扇動は路上だけではなく、市民会館など公共施設での集まりにおいても行われています。東京弁護士会が発表した意見書は、『・・・人種差別行為を行うことを目的とする公共施設の利用申請に対して、条件付許可、利用不許可等の利用制限その他の適切な措置を講ずるべきである』として、日本が誓約した国際人権規範の側面から、丁寧にわかりやすく解説しています。
    意見書の全文は東京弁護士会のウェブサイトで閲覧できます。http://www.toben.or.jp/message/ikensyo/post-412.html
 

(2015年09月11日 掲載)