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中国残留邦人支援法の改正

  11月28日、参議院本会議で「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案」が可決さ れ、改正支援法が成立しました。
  戦争終結の際、帰国することができず、日中国交回復後ようやく帰国ができた中国残留邦人は高齢になってからの帰国となり、言葉や生活において困難に直面す る人も多く、全国15カ所で2000人以上の原告により国に対して残留邦人を早期帰国実現させる義務や帰国後の自立支援義務を怠ったと訴える裁判が起こさ れていました。そのうち、神戸地裁では、一部の原告を除いて、国の責任を認める判決が出されていましたが、そのほかでは、国の義務を認めない、あるいは認 めても国の作為・不作為が不合理ではないなど原告の訴えが退けられていました。
  一方、2007年5月、安倍総理大臣(当時)の指示により中国残留邦人への支援に関する有職者会議が設置され、6月にその会議による「支援の在り方について」の案が作成されました。その案において、有識者会議は、「中国残留邦人問題が生じた経緯と、その後遭遇した困難な状況を十分 理解し、中国残留邦人が尊厳を持って我が国社会で暮らしていけるよう、支援していくことが何よりも重要であること」を国民に強く訴えたいとして、老後の生 活の安定に向けた早急な支援が必要と、公的年金制度や、それを補完する生活支援を提案していました。また、地域社会における支援の必要もあげ、多文化共生 の観点や、残留邦人が能力を発揮できる機会をつくることの必要性も指摘していました。
  改正法では、公的年金について、高齢になってからの帰国のため年金に加入できなかった期間について、国が保険料を納付し、満額支給されるようになります。 また、生活保護制度で行われてきた支給は、制約が多く、生活支援、住宅支援、医療支援などの支援給付としています。
  国の責任については言及はありませんでしたが、5日、福田総理大臣は、訴訟の原告団代表に対して謝罪しています。他方、地域の受け入れについては規定され ませんでした。(2007年12月6日)

出所:
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律案 衆議院
中国残留邦人に対する支援の在り方について(案) 厚生労働省

(2007年12月03日 掲載)