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改正少年法が成立

  07年5月25日、参議院本会議において、少年法等改正案が可決され、成立しました。改正案は当初、05年3月の第164回国会に提出されてい ましたが、今会期中に一部修正され、採択に至りまし た。
  少年法は00年に大きく改正され、その改正によって検察官に送致され、刑事司法手続きに付される最低年齢が16歳から14歳に引き下げられ、16歳以上の 少年については、故意により被害者を死亡させた場合には、原則検察に送致されることなどが規定されています。
  今回の改正案は、警察の調査の権限、少年院送致最低年齢の引き下げ、保護処分の強化、付添人などについての規定が含まれていました。警察の調査は、現在は 任意で行われていますが、改正案により、本人や保護者などの呼び出し、押収も含め、条文に基づいて調査できることになりました。提出時の法案では、少年法 において、家裁の審判の対象となるぐ犯も含め、疑いがある場合には調査できるとしていましたが、修正により、ぐ犯は対象から外れました。また、少年に対す る質問にあたって、「強制にわたることがあってはならない」という規定も加えられました。
  保護処分に関しては、処分を受けた少年が、遵守事項を守らなかった場合、保護観察所長が警告を発することができるとし、警告にもかかわらず少年が遵守しな い場合には、保護観察所長が自立支援施設、少年院などへの送致の処分をとるよう申請できることが定められました。
  さらに、少年院の送致年齢は、提出時の案では14歳以上となっているのを削除し、最低年齢をおかない規定になっていましたが、修正でおおむね12歳以上と されました。「おおむね12歳」については、審議中、法務大臣などが1年の幅と答弁しており、小 学生でも場合によっては少年院に送致される懸念があがっています。

出所:
少年法等の一部を改正する法律案
同修正案
衆議院法務委員会会議録第12回 (4月18日)

(2007年06月06日 掲載)