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韓国国家人権委員会が仁川市の条例等の「性差別」規程について意見提出

  ソウル市の西に位置する仁川(インチョン)市は、条例等の中に性差別的な内容が含まれていないか自主的に調査を行いましたが、その結果について2005年 12月に国家人権委員会に法的な判断を要請しました。国家人権委員会は、仁川市の依頼を受け検討した結果、2006年6月8日に、法規の一部に、憲法や韓 国が批准した国際条約等に反し性差別の恐れのある条項が存在し、これを是正する必要があると意見表明しました。
  国家人権委員会の報道資料(韓国語)によると性差別に該当する分野として、服装の規定、委員の資格要件、女性だけを別に組織し役割を固定すること、女性の参画拡大措置の適正性、女性の業務軽減、間接差別の6種類に分けて指摘がありました。
  服装の規定では、義勇消防隊(日本の消防団に類似した自発的組織)設置条例施行規則などで、女性はスカート、男性はズボン着用することとしていますが、性 別で服装を区別する理由が業務上で説明することが困難であり、むしろ性別の固定観念の反映であると分析しています。また、女性の参画拡大措置の適正性につ いては、共同住宅紛争調整委員会構成・運営条例等で、「女性委員を委員全体の30%以内にすることができる」や「女性委員を委員全体の30%内外にするよ う定める」と規定されている箇所を、規定の本来の趣旨である政策決定過程への女性の参画拡大と、積極的な性平等の実現を図るべきものを反映するように 「30%以上」としなければならないと指摘しました。
  次に間接差別の例として、条例での審議会の構成において、委員を助教授以上や公務員の職位で3級あるいは4級以上(1級から9級の職位がある)の中から委 嘱するとしている例が指摘されました。直接、性差別的な規定を置いているわけではありませんが、韓国の大学では助教授以上の教員が47,088名中、女性 は6,741名(2005年)で、4級以上の女性公務員も5,457名中155名にすぎません。こうした実態を鑑みると、結果として女性が不利な扱いをう けることになり、一方、その資格が当該の職務に必要最小限の条件とはいえないため改善する必要があるとしています。
  国家人権委員会は、他の自治体の法規にも上述のような性差別が残存している場合が見られるとし、国レベルのみならず自治体の法規における性差別改善の必要性を強調しました。

出所:韓国国家人権委員会 (韓国語)
参考:朝鮮日報の記事 (韓国語)

(2006年06月13日 掲載)