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日本は第2分類-米国の「2006年人身売買報告書」

  米国国務省は06年6月5日、「2006年人身売買報告書」を発表しました。報告書は加害者の訴追と被害者保護、防止の観点から、現状および法整備とその実施状況を報告したもので、今回は149カ国を4段階に分類しています。
  日本に関しては、「女性や子どもが、おもにタイ、フィリピン、ロシア、ヨーロッパから商業的・性的搾取のために日本へ売買されている」「国際的に活動する 日本の組織犯罪集団(ヤクザ)が、人身売買に関与していると考えられている」と述べられ、第2段階に分類されています。ただ、この1年間に政府が行った刑 法改正による罰則規定の新設や、出入国管理・難民認定法の改正によって被害者に一時的に在留特別許可を付与するなどの施策を通じて、日本政府の努力は改善 されたと評価されています。
  日本は2004年報告書では第2段階のなかでも下位の「要監視国」に分類されたものの、以後、「人身取引対策行動計画」を策定し実施しはじめたことを受けて、2005年報告書では「要監視国」から今回と同様の第2段階に浮上していました。
  最上位の第1段階に分類されているのは西欧諸国を中心に26カ国あります。そのうちアジア・太平洋地域からはオーストラリア、ニュージーランド、韓国、香 港、シンガポールが入っています。ドイツもこのグループですが、サッカー・ワールドカップが近付くにつれて人身売買の増大に対する懸念が述べられていま す。
  一方、第2分類は79カ国、同「要監視国」が32カ国となっており、最低レベルの第3分類の国は12カ国です。アジアではビルマ、イラン、ラオス、北朝 鮮、ウズベキスタン、シリア、サウジアラビアなどが入っています。第3分類の国には米国からの援助停止などの制裁の可能性があります。
  米国国務省の人身売買報告書は「2000年人身売買被害者保護法」に基づき、2001年から毎年6月頃に米国を除く世界各国の状況を報告しています。

出所:
・米国国務省 "2006 Report, Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000: Trafficking in Persons Report(英語)
・在日米国大使館「2006年人身売買報告書」(抜粋) (日本語)

(2006年06月07日 掲載)