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「参考人」に対する警察への出頭強要は人権侵害-韓国国家人権委員会が勧告

  韓国国家人権委員会(チョ・ ヨンファン委員長)は11月8日、警察官が参考人に対して警察署での取調べのため威圧的に同行を求めたという申立てについて、事実調査によって人権侵害の 事実と法令違反があったことを確認し、再発防止のため当該2名の警察官が所属する警察署長に対し、当該者に警告措置を行い、国家人権委員会が実施する「特 別人権教育」を受講させるように勧告しました。
  この事件は、2004年11月に、建設会社による分譲詐欺の捜査に関連し、その会社を訪問した警察官が、職員に参考人として署への同行を強要したというも のです。その職員が、「出頭強要により精神的ショックを受けた」として2005年2月に国家人権人権委員会に申立てをしていました。申立人は、当日は子ど もの保育所の迎えのため、翌日に自主的に取調べに応じると言ったにもかかわらず、子連れで出頭するよう2時間にわたり要求されたという。国家人権委員会 は、参考人はあくまでも捜査の協力者であり、今回の事件が憲法12条(身体の自由)、司法警察管理規則等に反しており、申立人の人権を侵害したと判断して います。

出所:
人権運動サランバン(韓国語)
国家人権委員会(韓国語)

(2005年11月03日 掲載)