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非常事態宣言下のネパールに対する国際NGOの意見表明

  非常事態宣言下にあるネパールでは、言論や集会結社の自由、移動の自由、報道出版の権利などの基本的権利が制限されています。メディアが検閲され、多くの人権活動家や政治家、ジャーナリスト、学生が拘束・自宅軟禁下におかれています。
  このような事態に対して、非常事態宣言後のネパールで人権侵害の調査を行ったアムネスティ・インターナショナルは、17日にインドのニューデリーで会見を 行い、「マオイストと治安部隊の間で長く続く紛争で地方の人々の人権は破壊されてきた。今度は非常事態宣言で都市部の人々の人権が侵害され、ネパールは最 悪の事態の瀬戸際にある」と述べています。マオイストと治安部隊の双方に対して人権侵害を止めるように要求すると同時に、アメリカ、イギリス、そしてイン ドなどのネパールへの主要な武器供与・輸出国に対してもネパールの人権保障に対しても等しく配慮するように求めています。
  また、香港に事務所を置き、アジア地域の人権状況のモニターをしているNGOの「アジア人権委員会」(Asian Human Rights Commission)は、ネパールにおける民主主義の回復を実現するために、国際社会に対して次の6点を要請した声明を出しています。

(1)すべての国際協力を凍結すること、(2)国連憲章に違反していることから国連における議席の一時停止をすること、(3)国 軍と国際的に関係を持っているすべての団体・機関は厳しい対応をとること、(4)ネパールでの民主主義の回復を実現するために、国連使節団を常駐させるこ と、(5)ネパールの現状を議論する目的で、国連規約人権委員会の手続き規則3に基づき、自由権規約のすべての締約国が特別会期の開催を要求するこ と、(6)ネパールにおける人権状況に関する国連特別報告者を任命し、状況を定期的に報告すること。

(2005年02月05日 掲載)